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亡父名義の隣接土地相続:相続時評価額の算出と相続税の基礎知識
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おすすめ3社をチェック亡くなった父名義の隣接宅地(191.81㎡、固定資産税課税標準額1,135,898円、評価額1,622,712円)を相続しようとしています。相続人は配偶者である母、同居の長男である私、非同居の長女と次男の計4名です。路線価地域ではなく、国税庁の倍率表によると倍率1.2倍の地域です。相続時評価額は固定資産税課税標準額か評価額に倍率1.2倍を掛けて算出するのか、また、同居の長男である私に減免措置はあるのか、相続税の非課税についても知りたいです。
【背景】
* 父が亡くなり、相続手続きを進めています。
* 父名義の土地を相続する必要があります。
* 相続税の申告と遺産分割を行うために、相続時評価額を正確に算出したいです。
【悩み】
* 相続時評価額の算出方法が分かりません。固定資産税課税標準額と評価額、どちらに倍率を掛けるべきでしょうか?
* 同居の長男である私に相続税の減免措置はあるのでしょうか?
* 相続税は非課税となるでしょうか?
相続税の申告には、相続財産の評価額を正確に算定する必要があります。今回のケースでは、路線価(路線に沿って土地の価格を評価する基準)ではなく、倍率を用いた評価方法が適用されます。
まず、重要なのは**固定資産税課税標準額**と**評価額**の違いです。固定資産税課税標準額は、固定資産税の計算に使われる金額で、必ずしも土地の実際の市場価格を反映しているとは限りません。一方、**評価額**は、相続税の計算において、より市場価格に近いと見なされる金額です。
そのため、相続時評価額を算出する際には、**評価額(1,622,712円)に倍率1.2倍を乗じる**のが正しい方法です。計算式は以下の通りです。
1,622,712円 × 1.2 = 1,947,254.4円
よって、相続時評価額は約1,947,254円となります。
相続税は、相続財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。2023年現在、基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。相続人が4名であれば、基礎控除額は9,000万円となります。
質問者様のケースでは、相続財産が9,000万円を超えていなければ、相続税は非課税となります。ただし、これは土地の評価額のみで判断できるものではありません。他の相続財産(預貯金、株式など)も考慮する必要があります。
残念ながら、同居しているからといって相続税の減免措置があるわけではありません。相続税法には、同居の事実を理由に税額を減免する規定はありません。
路線価地域では、国土交通省が公表する路線価を用いて土地の評価額を算出します。しかし、路線価が適用されない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価額を算出します。この倍率は、国税庁が公表する「相続税路線価図」等で確認できます。
固定資産税課税標準額と相続税評価額は異なる点に注意が必要です。固定資産税課税標準額は税金の計算に用いられるものであり、必ずしも市場価格を反映しているとは限りません。相続税評価額は、市場価格に近づけるために、固定資産税評価額に倍率を乗じるなど、調整が行われます。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。相続財産の内容によっては、税額が大きく変わる可能性もあります。正確な相続時評価額の算出や相続税の申告、遺産分割については、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 相続財産が多額である場合
* 相続人が複数いる場合
* 相続財産に複雑な要素(事業用不動産、株式など)が含まれる場合
* 相続税の申告に不安がある場合
相続時評価額は、評価額に国税庁が示す倍率を掛けて算出します。同居の相続人だからといって、相続税の減免措置はありません。相続税の非課税かどうかは、相続財産全体の価額と基礎控除額の比較で判断します。相続手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
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