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交通事故で全損の車、慰謝料は?加害者と保険会社への請求方法を解説

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交通事故に遭われたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。交通事故による損害賠償は、大きく分けて「物損」と「人身損害」の2つがあります。
「物損」とは、車の修理費用や買い替え費用など、物的損害に対する賠償です。今回のケースでは、車の全損がこれに該当します。
一方、「人身損害」とは、ケガによる治療費、休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料など、人に関する損害に対する賠償です。今回の質問者様は人身事故扱いとのことですので、人身損害の賠償も請求できます。
損害賠償は、加害者と加害者が加入している保険会社が支払うのが一般的です。加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が損害賠償の一部または全部を支払うことになります。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人に直接請求することになります。
まず、車の損害についてですが、保険会社は車の時価額を基準に賠償額を算出します。車の年式や走行距離、状態などによって時価額は変動します。10万キロ走行している車の場合、時価額は低くなる可能性があります。
慰謝料については、事故の状況やケガの程度、治療期間などによって金額が大きく変わります。一般的には、入通院期間や通院回数、後遺症の有無などが考慮されます。今回のケースでは、人身事故であり、現在も通院中とのことですので、適切な慰謝料を請求できる可能性があります。
加害者と保険会社への請求についてですが、加害者が「すべて支払う」と約束している場合でも、保険会社に請求することは可能です。多くの場合、保険会社が窓口となり、損害賠償の手続きを進めます。
交通事故の損害賠償に関係する主な法律は、民法と自動車損害賠償保障法(自賠法)です。
民法は、不法行為(交通事故など)による損害賠償の原則を定めています。自賠法は、自動車事故による被害者の救済を目的とし、自賠責保険への加入を義務付けています。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は、対人賠償保険であり、人身損害の一部を補償します。任意保険は、自賠責保険ではカバーできない損害や、物損に関する損害を補償します。
交通事故の損害賠償では、保険会社との交渉が重要になります。保険会社は、賠償額をできるだけ低く抑えようとする傾向があるため、注意が必要です。
よくある誤解として、「保険会社が提示する金額がすべて正しい」というものがあります。しかし、保険会社が提示する金額は、あくまでも一つの提案であり、必ずしも妥当な金額とは限りません。
また、「加害者が支払うと約束したから、保険会社に請求できない」という誤解もあります。加害者の約束は、あくまでも加害者との間の約束であり、保険会社への請求とは別の問題です。
交渉を有利に進めるためには、弁護士などの専門家に相談することも有効です。専門家は、適切な賠償額を算出し、保険会社との交渉を代行してくれます。
損害賠償を請求する際の手順は、以下の通りです。
注意点としては、以下の点が挙げられます。
具体例として、車の修理費用が50万円、治療費が30万円、休業損害が20万円、慰謝料が100万円の場合、総損害額は200万円となります。この金額を、保険会社または加害者に請求することになります。
以下のような場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として、適切な賠償額を算出し、保険会社との交渉を代行します。また、裁判になった場合でも、法的な手続きをサポートしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
交通事故に遭われた際は、ご自身の権利を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。ご自身の状況に応じて、専門家のアドバイスを受けながら、解決を目指してください。
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