労災・自賠責保険の休業補償:基礎知識を整理しましょう
交通事故に遭われた場合、治療費や車の修理費だけでなく、お仕事ができなくなったことによる収入の減少も補償される可能性があります。
これが「休業損害」です。今回の質問者様のように、パートで働いている方でも、休業損害を受け取ることができます。
休業損害を補償する制度には、主に「労災保険」と「自賠責保険」の2つがあります。
それぞれの制度には、補償の対象や計算方法、請求の流れなどに違いがあります。
労災保険(労働者災害補償保険)は、お仕事中や通勤中の事故によって、労働者が怪我をしたり病気になった場合に、治療費や休業中の収入を補償する制度です。
労災保険は、原則として、労働者を一人でも雇っている会社は加入しなければなりません。
労災保険から休業補償を受けるためには、会社を通じて手続きを行う必要があります。
一方、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者を救済するための保険です。
加害者が加入する保険で、被害者の怪我の治療費や、休業損害、精神的な苦痛に対する慰謝料などを補償します。
自賠責保険は、交通事故の被害者であれば、誰でも請求することができます。
今回のケースへの直接的な回答
質問者様のケースでは、労災保険と自賠責保険の両方から休業損害を受け取れる可能性があります。
ただし、それぞれの保険の補償内容や請求方法を正しく理解し、手続きを進める必要があります。
まず、労災保険についてですが、質問者様は通勤中の事故ですので、労災保険の対象となります。
労災保険からは、休業補償として、休業直前の3ヶ月間の平均賃金の80%が支給されます。
しかし、質問者様の場合、直前の3ヶ月間の収入が少ないため、補償額が低くなってしまう可能性があります。
次に、自賠責保険についてですが、自賠責保険からは、休業損害として、原則として、1日あたり6,100円が支払われます(2024年4月1日以降に発生した事故の場合)。
ただし、質問者様のように、パートで働いている方の場合、実際に減少した収入に応じて、より多くの金額が支払われることもあります。
自賠責保険への請求は、加害者の加入する保険会社に対して行います。
ご質問の①~④について、以下にまとめます。
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①労災保険で補償を受けた上で、逸失利益を自賠責保険に請求することは、基本的には可能です。
ただし、逸失利益の計算方法や、自賠責保険の支払基準によっては、全額が補償されない可能性もあります。 -
②労災保険で80%の補償を受けた上で、残りの20%を自賠責保険に請求することも、基本的には可能です。
自賠責保険は、労災保険で補償されない部分を補填する形で、支払われることがあります。 -
③労災保険の休業補償における「給付基礎日額3950円」についてですが、これは、労災保険の休業補償の最低保障額です。
休業直前の3ヶ月間の平均賃金が、この金額を下回る場合は、3950円が基準となります。
1ヶ月休業した場合は、3950円×30日=118,500円が支給されることになります。
ただし、これはあくまで最低保障額であり、実際の支給額は、休業前の平均賃金によって変動します。 -
④②と③の組合せでの請求は、可能です。
ただし、労災保険と自賠責保険の合計額が、実際の休業損害額を上回ることはありません。
関係する法律や制度を詳しく見ていきましょう
今回のケースで関係する法律や制度は、以下の通りです。
- 労働者災害補償保険法:労災保険の根拠法です。労働者の業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して、必要な保険給付を行うことを目的としています。
- 自動車損害賠償保障法:自賠責保険の根拠法です。交通事故による被害者の保護を目的としており、加害者の賠償責任を担保する保険制度です。
- 健康保険法:健康保険は、病気や怪我をしたときに、医療費の一部を負担する制度です。労災保険と異なり、業務外の病気や怪我も対象となります。
これらの法律や制度に基づいて、休業損害の補償が行われます。
労災保険と自賠責保険は、それぞれ異なる目的と補償内容を持っていますが、交通事故の被害者を救済するという点では共通しています。
誤解されがちなポイントを整理
休業損害に関する誤解として、以下の点が挙げられます。
- 労災保険と自賠責保険はどちらか一方しか使えない?:いいえ、両方から補償を受けられる可能性があります。ただし、二重に補償されるわけではなく、どちらかの保険で補償された分は、もう一方の保険の支払額から差し引かれることがあります。
- パートやアルバイトは休業損害を受け取れない?:いいえ、パートやアルバイトでも、休業損害を受け取ることができます。収入の減少を証明できる資料(給与明細など)を準備しましょう。
- 休業損害は、必ず全額補償される?:いいえ、休業損害は、実際に減少した収入を基に計算されますが、労災保険や自賠責保険には、それぞれ上限額が定められています。また、過失割合によっては、補償額が減額されることもあります。
これらの誤解を解くことで、より適切な補償を受けられる可能性が高まります。
実務的なアドバイスと具体例
今回のケースで、実務的に重要なアドバイスをいくつかご紹介します。
- 労災保険の手続き:まずは、会社に労災保険の手続きを依頼しましょう。会社が手続きを拒否する場合は、労働基準監督署に相談することもできます。
- 自賠責保険への請求:加害者の保険会社に対し、休業損害の請求を行いましょう。請求には、医師の診断書や、休業期間を証明する書類(給与明細、休業損害証明書など)が必要になります。
- 収入の証明:休業前の収入を証明するために、給与明細や、過去の確定申告書などを準備しておきましょう。直近3ヶ月の収入が少ない場合は、それ以前の収入を証明できる資料も用意しておくと良いでしょう。
- 弁護士への相談:複雑なケースや、保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は、適切な補償を受けられるように、様々なサポートをしてくれます。
具体例を挙げると、質問者様が労災保険で「6分の1の月収×80%」の補償を受けた場合、自賠責保険には、残りの20%分を請求することができます。
また、自賠責保険の休業損害は、1日あたり6,100円が支払われるため、労災保険の補償額よりも高くなることもあります。
この場合、自賠責保険から、不足分を補填してもらうことができます。
専門家に相談すべき場合とその理由
以下のような場合は、専門家(弁護士や社会保険労務士など)に相談することをおすすめします。
- 保険会社との交渉がうまくいかない場合:保険会社は、様々な事情から、賠償額を低く抑えようとすることがあります。専門家は、法律の知識や交渉術を駆使して、適切な賠償額を勝ち取ってくれます。
- 過失割合で揉めている場合:過失割合は、賠償額に大きく影響します。専門家は、事故状況を分析し、適切な過失割合を主張してくれます。
- 後遺症が残った場合:後遺症が残った場合は、後遺障害の等級認定を受け、それに応じた賠償を受けることができます。専門家は、後遺障害の等級認定のサポートや、適切な賠償額の算定をしてくれます。
- 労災保険と自賠責保険の手続きが複雑な場合:労災保険と自賠責保険の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。専門家は、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
専門家に相談することで、ご自身の権利を最大限に守り、適切な補償を受けられる可能性が高まります。
まとめ:今回の重要ポイントのおさらい
今回の質問の重要ポイントは以下の通りです。
- 労災保険と自賠責保険は、それぞれ異なる目的と補償内容を持っていますが、両方から休業損害を受け取れる可能性があります。
- 労災保険は、休業直前の3ヶ月間の平均賃金の80%を補償します。
- 自賠責保険は、休業損害として、原則として、1日あたり6,100円が支払われます。
- 労災保険で補償を受けた上で、逸失利益を自賠責保険に請求することは、基本的には可能です。
- 労災保険で80%の補償を受けた上で、残りの20%を自賠責保険に請求することも、基本的には可能です。
- 専門家(弁護士や社会保険労務士など)に相談することで、適切な補償を受けられる可能性が高まります。
今回のケースでは、労災保険と自賠責保険の両方を活用することで、より手厚い補償を受けられる可能性があります。
ご自身の状況に合わせて、それぞれの制度を最大限に活用できるよう、専門家への相談も検討しながら、手続きを進めていきましょう。

