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交通事故の物件損害で免責証書に署名後、調査を保留されることは合法?

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免責証書に署名後でも、保険会社は調査を行うことは可能です。しかし、その後の対応には注意が必要です。
交通事故における「物件損害」とは、事故によって損傷を受けた車や、積載されていた荷物など、物理的な「物」に対する損害のことです。この損害に対して、加害者は賠償責任を負うのが一般的です。
具体的には、車の修理費用、車の評価損(事故によって車の価値が下がった分)、積んでいた荷物の損害などが含まれます。今回のケースでは、免責証書に記載された賠償金額が、この物件損害に対するものだったと考えられます。
免責証書に署名・捺印をして返送したとしても、保険会社がその後の対応として「一旦保留」とし、改めて調査を行うことは、法的に問題があるわけではありません。これは、保険会社が賠償金額について、より詳細な調査を行う権利を持っているためです。
しかし、注意すべき点があります。それは、保険会社が一方的に賠償額を減額したり、支払いを拒否したりする場合です。もし、保険会社が当初の賠償金額から大幅に減額しようとする、あるいは支払いを拒否するような場合は、その理由をしっかりと確認する必要があります。
今回のケースで関係してくる主な法律は、民法です。民法では、不法行為(交通事故など)によって損害が発生した場合、加害者はその損害を賠償する責任を負うと定められています。この賠償責任の範囲は、損害の全て(物件損害だけでなく、人身損害も含む)に及びます。
また、自動車保険は、この民法上の賠償責任をカバーするためのものです。任意保険は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)だけではカバーしきれない損害を補償するために加入します。保険会社は、加入者の代わりに損害賠償を行うことになります。
免責証書に署名・捺印したからといって、必ずしもそれ以上の請求ができなくなるわけではありません。免責証書は、示談(当事者間の合意)を成立させるための書類であり、その内容に双方が合意したことを証明するものです。
しかし、免責証書に署名した後に、当初の見積もりになかった損害が新たに判明した場合や、署名時には予見できなかった事情が発生した場合には、追加の請求ができる可能性もあります。ただし、追加請求が認められるかどうかは、個別のケースによって判断が異なります。
今回のケースでは、保険会社が「一旦保留」としているため、まだ示談が完全に成立したわけではありません。保険会社が改めて調査を行い、その結果として賠償金額が変わる可能性はあります。
まず、保険会社から調査担当者が自宅に来るという話があれば、しっかりと対応しましょう。調査の際には、事故の状況や損害の状況について、正確に説明することが重要です。証拠となる写真や、修理の見積もりなども用意しておくと良いでしょう。
もし、保険会社が提示する賠償金額に納得できない場合は、その理由を明確に伝えましょう。例えば、「修理費用が不足している」「車の評価損が適切に評価されていない」など、具体的な根拠を提示することが重要です。
また、保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために適切なアドバイスをしてくれます。また、保険会社との交渉を代行することも可能です。
以下のような場合には、専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士は、あなたの状況を詳細に分析し、法的観点から適切なアドバイスをしてくれます。また、弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を有利に進めることが期待できます。
今回のケースでは、免責証書に署名・捺印した後でも、保険会社が改めて調査を行うことは可能です。しかし、保険会社が一方的に賠償金額を減額したり、支払いを拒否したりする場合には、その理由をしっかりと確認する必要があります。
もし、保険会社との交渉がうまくいかない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。弁護士は、あなたの権利を守り、適切な解決策を見つけるためにサポートしてくれます。
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