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交通事故後遺症の示談金は妥当?12級13号の被害者が知っておくべきこと

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【背景】自動車専用道路での交通事故で、過失割合は10:0(相手方10、質問者0)でした。約1年間通院し、右膝前十字靭帯損傷の後遺症が残り、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されました。
【悩み】相手方保険会社から示談金の提示がありましたが、以前の対応に不信感があり、金額が妥当かどうか不安です。交通事故紛争処理センターへの相談を勧められず、弁護士への依頼を検討していますが、費用や増額の見込みがどの程度か分からず困っています。提示された示談金の内訳(慰謝料、逸失利益など)についても、保険会社の対応を信用できず、判断に迷っています。
短い回答:
示談金の妥当性は専門家判断が必須。弁護士費用を考慮しても増額が見込める可能性あり。まずは弁護士相談を。
交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合、加害者側の保険会社から示談金が提示されます。この示談金は、事故によって受けた損害を金銭的に補償するためのものです。主な項目としては、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などがあります。今回のケースでは、後遺症が残ったことによる後遺障害慰謝料と、将来の収入減少を補償する逸失利益が重要なポイントとなります。
まず、今回のケースで重要な「後遺障害」と「等級」について説明します。交通事故によって体に障害が残り、それが完治しない状態を「後遺障害」(こういしょうがい)といいます。この後遺障害の程度を、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準に基づいて1~14級に分類したものが「等級」です。等級が高いほど、重い後遺障害と認定され、受け取れる示談金も高くなる傾向があります。今回のケースでは、12級13号に該当しており、これは比較的軽度な部類の後遺障害とされていますが、それでも適切な補償を受ける権利があります。
次に、示談金の内訳について簡単に説明します。
これらの項目を総合的に判断して、示談金の金額が決定されます。
今回のケースでは、12級13号の後遺障害が認定されており、保険会社から示談金の提示があったものの、その金額が妥当かどうか不安に感じているとのことです。保険会社からの提示額が、必ずしも適正な金額であるとは限りません。特に、保険会社との間で不信感がある場合や、専門的な知識がない場合は、より慎重な判断が必要です。
まず、提示された示談金の内訳を詳しく見てみましょう。
これらの金額が、本当に適正なものかどうかを判断するためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。
今回のケースでは、特に以下の点が重要です。
保険会社が「目一杯がんばりました」と言っていても、それはあくまで保険会社の都合であり、被害者にとって最善の結果とは限りません。入院雑費のように、自賠責基準での提示しかない場合、増額の余地は十分にあると考えられます。
交通事故に関する損害賠償請求は、主に民法と自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて行われます。民法は、不法行為(交通事故)による損害賠償の原則を定めており、自賠法は、自動車事故による被害者の保護を目的としています。自賠責保険は、自賠法に基づいて加入が義務付けられており、被害者の基本的な損害を補償するためのものです。
今回のケースで特に重要なのは、自賠責保険と任意保険の関係です。自賠責保険は、被害者の最低限の補償を目的としており、その支払い基準は、国が定めたものです。一方、任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するために加入するもので、保険会社ごとに支払い基準が異なります。一般的に、任意保険の基準は、自賠責保険よりも高額になる傾向があります。さらに、弁護士に依頼した場合の基準(弁護士基準)は、最も高額になることが多いです。
また、交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する紛争を解決するための機関ですが、相手方の保険会社が協定を結んでいない場合は、利用できないことがあります。今回のケースでは、この点が問題となっており、弁護士への相談を検討せざるを得ない状況です。
交通事故の示談金に関する誤解として、以下のようなものがあります。
今回のケースでは、保険会社への不信感や、示談金に関する知識不足が、不安を大きくしている可能性があります。しかし、これらの誤解を解き、専門家のサポートを受けることで、より適切な補償を受けることが可能です。
今回のケースでは、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、示談金の妥当性や、増額の見込みについて専門的なアドバイスをしてくれます。また、保険会社との交渉も代行してくれるため、被害者の負担を軽減できます。
弁護士に相談する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、12級13号の後遺障害の慰謝料について、自賠責基準では約224万円ですが、弁護士基準では約290万円になることがあります。また、逸失利益についても、弁護士が適切な資料を提出し、交渉することで、増額が認められるケースがあります。
今回のケースでは、点検作業員という肉体労働の仕事であり、右膝の障害が仕事に支障をきたしているという状況です。この点を弁護士にしっかりと伝え、適切な資料を提出することで、逸失利益の増額も期待できます。
今回のケースのように、保険会社との間で不信感がある場合や、示談金の金額に納得できない場合は、専門家である弁護士に相談すべきです。弁護士は、法的知識に基づいて、示談金の妥当性を判断し、被害者の権利を守るために交渉を行います。
また、以下のような場合は、弁護士への相談を強くお勧めします。
今回のケースでは、交通事故紛争処理センターへの相談を勧められなかったことからも、弁護士への相談が不可欠であると考えられます。弁護士に相談することで、適正な示談金を受け取れる可能性が高まり、精神的な負担も軽減されます。
今回のケースでは、12級13号の後遺障害が残った交通事故の示談金について、保険会社の提示額が妥当かどうかという点が問題でした。結論として、保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らず、弁護士に相談することで増額の可能性が高いと考えられます。
重要なポイントを以下にまとめます。
今回のケースでは、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、より納得のいく示談金を受け取り、今後の生活への不安を軽減できる可能性が高いです。一人で悩まず、専門家の力を借りることをお勧めします。
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