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交通事故後遺症の示談金は妥当?12級13号の被害者が知っておくべきこと

質問の概要:

【背景】自動車専用道路での交通事故で、過失割合は10:0(相手方10、質問者0)でした。約1年間通院し、右膝前十字靭帯損傷の後遺症が残り、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)と認定されました。

【悩み】相手方保険会社から示談金の提示がありましたが、以前の対応に不信感があり、金額が妥当かどうか不安です。交通事故紛争処理センターへの相談を勧められず、弁護士への依頼を検討していますが、費用や増額の見込みがどの程度か分からず困っています。提示された示談金の内訳(慰謝料、逸失利益など)についても、保険会社の対応を信用できず、判断に迷っています。

短い回答:

示談金の妥当性は専門家判断が必須。弁護士費用を考慮しても増額が見込める可能性あり。まずは弁護士相談を。

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合、加害者側の保険会社から示談金が提示されます。この示談金は、事故によって受けた損害を金銭的に補償するためのものです。主な項目としては、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などがあります。今回のケースでは、後遺症が残ったことによる後遺障害慰謝料と、将来の収入減少を補償する逸失利益が重要なポイントとなります。

まず、今回のケースで重要な「後遺障害」と「等級」について説明します。交通事故によって体に障害が残り、それが完治しない状態を「後遺障害」(こういしょうがい)といいます。この後遺障害の程度を、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の基準に基づいて1~14級に分類したものが「等級」です。等級が高いほど、重い後遺障害と認定され、受け取れる示談金も高くなる傾向があります。今回のケースでは、12級13号に該当しており、これは比較的軽度な部類の後遺障害とされていますが、それでも適切な補償を受ける権利があります。

次に、示談金の内訳について簡単に説明します。

  • 治療費: 事故による治療にかかった費用
  • 休業損害: 事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少
  • 入通院慰謝料: 事故による怪我で入通院したことに対する精神的な苦痛に対する補償
  • 後遺障害慰謝料: 後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛に対する補償
  • 逸失利益: 後遺障害が原因で将来の収入が減少することに対する補償

これらの項目を総合的に判断して、示談金の金額が決定されます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、12級13号の後遺障害が認定されており、保険会社から示談金の提示があったものの、その金額が妥当かどうか不安に感じているとのことです。保険会社からの提示額が、必ずしも適正な金額であるとは限りません。特に、保険会社との間で不信感がある場合や、専門的な知識がない場合は、より慎重な判断が必要です。

まず、提示された示談金の内訳を詳しく見てみましょう。

  • 入院雑費: 33,000円(1,100円×30日)- 自賠責基準での金額提示
  • 入通院慰謝料: 1,160,000円
  • 後遺障害慰謝料: 2,000,000円
  • 逸失利益: 5,822,000円

これらの金額が、本当に適正なものかどうかを判断するためには、いくつかのポイントを考慮する必要があります。

今回のケースでは、特に以下の点が重要です。

  • 後遺障害慰謝料: 12級13号の慰謝料相場は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とそれぞれ異なり、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。保険会社は、通常、自賠責基準に近い金額を提示することが多く、弁護士に依頼することで増額が見込める可能性があります。
  • 逸失利益: 逸失利益は、後遺障害によって将来の収入がどの程度減少するかを計算したものです。年収、労働能力喪失率、ライプニッツ係数などを考慮して算出されます。今回のケースでは、年収420万円、労働能力喪失率14%、ライプニッツ係数9.899で計算されていますが、この計算が本当に適切であるか、専門家による検証が必要です。特に、仕事内容が肉体労働である点や、退職を検討しているという状況を考慮すると、より高い逸失利益が認められる可能性があります。

保険会社が「目一杯がんばりました」と言っていても、それはあくまで保険会社の都合であり、被害者にとって最善の結果とは限りません。入院雑費のように、自賠責基準での提示しかない場合、増額の余地は十分にあると考えられます。

関係する法律や制度がある場合は明記

交通事故に関する損害賠償請求は、主に民法と自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて行われます。民法は、不法行為(交通事故)による損害賠償の原則を定めており、自賠法は、自動車事故による被害者の保護を目的としています。自賠責保険は、自賠法に基づいて加入が義務付けられており、被害者の基本的な損害を補償するためのものです。

今回のケースで特に重要なのは、自賠責保険と任意保険の関係です。自賠責保険は、被害者の最低限の補償を目的としており、その支払い基準は、国が定めたものです。一方、任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するために加入するもので、保険会社ごとに支払い基準が異なります。一般的に、任意保険の基準は、自賠責保険よりも高額になる傾向があります。さらに、弁護士に依頼した場合の基準(弁護士基準)は、最も高額になることが多いです。

また、交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する紛争を解決するための機関ですが、相手方の保険会社が協定を結んでいない場合は、利用できないことがあります。今回のケースでは、この点が問題となっており、弁護士への相談を検討せざるを得ない状況です。

誤解されがちなポイントの整理

交通事故の示談金に関する誤解として、以下のようなものがあります。

  • 保険会社の提示額=適正な金額ではない: 保険会社は、自社の利益を優先する傾向があり、必ずしも被害者にとって最適な金額を提示するとは限りません。
  • 弁護士費用が高い=最終的な受取額が減る: 弁護士費用は確かにかかりますが、弁護士に依頼することで、示談金が増額される可能性が高く、結果的に手元に残る金額が増えることも少なくありません。
  • 自賠責保険だけで十分: 自賠責保険は、あくまで最低限の補償であり、後遺障害慰謝料や逸失利益など、十分な補償を受けられない場合があります。
  • 治療期間が長いほど示談金が増える: 治療期間は、入通院慰謝料の算定に影響しますが、それだけが示談金の全てではありません。後遺障害の程度や逸失利益など、他の要素も重要です。

今回のケースでは、保険会社への不信感や、示談金に関する知識不足が、不安を大きくしている可能性があります。しかし、これらの誤解を解き、専門家のサポートを受けることで、より適切な補償を受けることが可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、示談金の妥当性や、増額の見込みについて専門的なアドバイスをしてくれます。また、保険会社との交渉も代行してくれるため、被害者の負担を軽減できます。

弁護士に相談する際には、以下の点に注意しましょう。

  • 複数の弁護士に相談する: 複数の弁護士に相談し、それぞれの意見を聞くことで、より客観的な判断ができます。
  • 交通事故案件に詳しい弁護士を選ぶ: 交通事故案件に精通している弁護士は、より適切なアドバイスや交渉をしてくれます。
  • 費用体系を確認する: 弁護士費用は、着手金、報酬金、実費など、様々な項目があります。事前に費用体系を確認し、納得した上で依頼しましょう。

具体例として、12級13号の後遺障害の慰謝料について、自賠責基準では約224万円ですが、弁護士基準では約290万円になることがあります。また、逸失利益についても、弁護士が適切な資料を提出し、交渉することで、増額が認められるケースがあります。

今回のケースでは、点検作業員という肉体労働の仕事であり、右膝の障害が仕事に支障をきたしているという状況です。この点を弁護士にしっかりと伝え、適切な資料を提出することで、逸失利益の増額も期待できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、保険会社との間で不信感がある場合や、示談金の金額に納得できない場合は、専門家である弁護士に相談すべきです。弁護士は、法的知識に基づいて、示談金の妥当性を判断し、被害者の権利を守るために交渉を行います。

また、以下のような場合は、弁護士への相談を強くお勧めします。

  • 後遺障害が残った場合: 後遺障害の等級や、逸失利益の算定は、専門的な知識が必要です。
  • 保険会社との交渉が難航している場合: 保険会社との交渉は、専門的な知識や経験がないと、不利な結果になる可能性があります。
  • 提示された示談金の金額に納得できない場合: 示談金の金額が妥当かどうか判断できない場合は、専門家の意見を聞く必要があります。
  • 過失割合に争いがある場合: 過失割合は、示談金の金額に大きく影響します。

今回のケースでは、交通事故紛争処理センターへの相談を勧められなかったことからも、弁護士への相談が不可欠であると考えられます。弁護士に相談することで、適正な示談金を受け取れる可能性が高まり、精神的な負担も軽減されます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、12級13号の後遺障害が残った交通事故の示談金について、保険会社の提示額が妥当かどうかという点が問題でした。結論として、保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らず、弁護士に相談することで増額の可能性が高いと考えられます。

重要なポイントを以下にまとめます。

  • 示談金の妥当性は、専門家である弁護士に相談して判断してもらう: 弁護士は、法的知識に基づいて、示談金の妥当性を判断し、増額交渉を行います。
  • 12級13号の後遺障害の場合、弁護士基準での慰謝料を検討する: 弁護士に依頼することで、自賠責基準よりも高額な慰謝料を受け取れる可能性があります。
  • 逸失利益の算定は、専門的な知識が必要: 逸失利益は、年収、労働能力喪失率、ライプニッツ係数などを考慮して算出されます。今回のケースでは、仕事内容や退職を検討している状況を考慮し、より適切な算定を行う必要があります。
  • 保険会社との交渉が難航している場合や、示談金の金額に納得できない場合は、早めに弁護士に相談する: 弁護士は、保険会社との交渉を代行し、被害者の権利を守ります。

今回のケースでは、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることで、より納得のいく示談金を受け取り、今後の生活への不安を軽減できる可能性が高いです。一人で悩まず、専門家の力を借りることをお勧めします。

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