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交通事故裁判後の請求に関する不安を解消!専門家がわかりやすく解説

【背景】

  • 数年前に交通事故に遭い、双方とも任意保険未加入だった。
  • 自賠責保険からは治療費が支払われた。
  • 物損に関する損害賠償請求で裁判となり、過失割合7:3で和解した。
  • 和解に基づき、損害賠償金を支払い終えた。

【悩み】

  • 和解・支払い後にも、相手から追加で請求される可能性はあるのか不安。
  • 追加請求を避けるために、何か対策できることはあるのか知りたい。
  • 相手に「一筆」書いてもらう場合、どのような内容にすれば良いのか、法的効力を持たせるにはどうすれば良いのか知りたい。

和解が成立し、支払いが完了していれば、原則として追加請求の可能性は低いですが、念のため「合意書」を作成しておくと安心です。

回答と解説

テーマの基礎知識:交通事故と損害賠償

交通事故は、加害者(事故を起こした人)が、被害者(事故によって損害を受けた人)に対して損害賠償責任を負うことで問題となります。この損害賠償には、治療費や車の修理費などの「物損」と、怪我による治療費や慰謝料などの「人身損害」が含まれます。

今回のケースでは、裁判で物損に関する損害賠償について話し合い、和解が成立しています。和解とは、裁判での争いを終結させるための、当事者間の合意のことです。和解の内容に従い、加害者は損害賠償金を支払い、被害者はそれを受け取ることで、事件は解決したことになります。

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための保険です。人身損害に対する基本的な補償を目的としており、今回のケースでは、治療費の支払いに充てられました。任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するために加入するもので、今回のケースでは未加入だったため、裁判での解決となりました。

今回のケースへの直接的な回答

和解が成立し、支払いが完了している場合、原則として、同じ損害について再度請求される可能性は低いと考えられます。これは、和解によって、当事者間の権利関係が確定し、同じ問題について二度と争わないという合意が成立したと解釈されるからです。

しかし、万が一、和解の内容に含まれていなかった損害(後遺症による損害など)が後から判明した場合や、和解時に見落としていた損害があった場合には、追加で請求される可能性もゼロではありません。ただし、その場合でも、既に和解が成立していることを考慮して、請求が認められるかどうかは裁判所の判断に委ねられます。

今回のケースでは、物損に関する損害賠償について和解が成立し、支払いが完了しているので、原則として追加請求の可能性は低いと考えられます。

関係する法律や制度:民法と和解

交通事故における損害賠償は、民法に基づいて行われます。民法では、不法行為(交通事故など)によって損害を受けた場合、加害者はその損害を賠償する責任を負うと定められています。

今回のケースで重要となるのは、民法上の「和解」に関する規定です。和解は、当事者が互いに譲歩して紛争を解決する契約です。和解が成立すると、当事者は和解の内容に従って権利と義務を履行し、それ以上の請求をすることはできなくなります。

裁判上の和解は、裁判所が関与して成立する和解であり、法的拘束力が非常に強いものです。今回のケースでは、裁判で和解が成立しているので、その内容に従って支払いが完了していれば、原則として追加請求は認められないと考えられます。

誤解されがちなポイントの整理:和解後の追加請求

和解が成立し、支払いが完了した後でも、追加請求される可能性を心配する方は少なくありません。しかし、和解の効力は非常に強く、一度和解が成立した事項について、後から蒸し返すことは原則としてできません。

ただし、以下のようなケースでは、例外的に追加請求が認められる可能性があります。

  • 和解時に予見できなかった損害が発生した場合
  • 和解の内容に明らかな誤りがあった場合

これらの場合でも、追加請求が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。一般的には、和解の効力を尊重し、安易な追加請求は認められない傾向にあります。

今回のケースでは、物損に関する損害賠償について和解が成立し、支払いが完了しているので、原則として追加請求の可能性は低いと考えて良いでしょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:合意書の作成

追加請求のリスクをさらに減らすために、和解成立後に「合意書」を作成することをおすすめします。合意書は、和解の内容を改めて書面で確認し、今後の請求をしないことを明記するものです。

合意書には、以下の内容を盛り込むと良いでしょう。

  • 当事者の氏名
  • 事故の発生日時、場所
  • 和解の内容(過失割合、損害賠償額など)
  • 支払いが完了したこと
  • これ以上の請求をしないこと(清算条項)

合意書は、当事者双方の署名と押印が必要です。可能であれば、弁護士などの専門家に見てもらい、法的効力を持たせるようにすると、より安心です。

合意書の例:

合意書

甲(加害者):〇〇〇〇       乙(被害者):〇〇〇〇

甲及び乙は、令和〇年〇月〇日に発生した交通事故に関し、以下の通り合意する。

1. 甲は、乙に対し、上記交通事故に関する損害賠償として、〇〇円を支払った。

2. 乙は、上記損害賠償の支払いをもって、上記交通事故に関する一切の請求権を放棄し、今後、甲に対し、金銭的請求、その他一切の請求をしないものとする。

3. 本合意の成立を証するため、本書を二通作成し、甲乙各々記名押印の上、各々が原本を保管する。

令和〇年〇月〇日

甲:〇〇〇〇              乙:〇〇〇〇

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、既に和解が成立し、支払いが完了しているため、専門家への相談は必須ではありません。しかし、以下の状況に当てはまる場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

  • 和解の内容に不安がある場合
  • 追加請求の可能性がある場合
  • 合意書の作成方法がわからない場合

弁護士は、法律の専門家として、和解の内容が適切であったか、追加請求の可能性がどの程度あるかなどを判断し、適切なアドバイスをしてくれます。また、合意書の作成を依頼することもできます。

専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、今後の不安を解消し、万が一の事態に備えるためには、有効な手段となり得ます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースでは、交通事故の物損に関する損害賠償について、裁判で和解が成立し、支払いが完了しているため、原則として追加請求の可能性は低いと考えられます。

しかし、万が一の事態に備えるために、以下の対策を講じることをおすすめします。

  • 和解の内容を改めて確認する。
  • 合意書を作成し、今後の請求をしないことを明記する。
  • 弁護士などの専門家に相談する(必要に応じて)。

これらの対策を講じることで、今後の不安を軽減し、安心して生活を送ることができるでしょう。

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