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京都の敷金・敷引問題!30万円は本当に戻らない?半年で退去時の返還交渉術

【背景】
* 京都で家賃75,000円の3LDK一戸建てを借りました。
* 敷金30万円、敷引30万円の条件で2年契約を結びました。
* 半年で退去することになりました。
* 部屋はほとんど汚れておらず、クロスに小さなシミが1箇所ある程度です。

【悩み】
敷引30万円が全額返ってこないのではないかと心配です。京都では敷引が高すぎる場合、裁判で返還が認められた例があると聞きましたが、詳細がわかりません。クリーニング代とクロスの補修で30万円もかかると思えず、交渉方法を知りたいです。

敷引全額返還は難しいが、交渉で減額の可能性あり。

敷金・敷引制度の基本と、今回のケースへの適用

敷金(しききん)とは、家賃の滞納や物件の損傷への備えとして、借主(家主から部屋を借りる人)が家主(部屋を貸す人)に預けるお金です。敷引(しきびき)とは、契約終了時に敷金から修繕費用などを差し引いた残りを借主に返還する制度です。 今回のケースでは、敷金と敷引の金額が同じ30万円となっています。これは、契約期間中に発生する可能性のある修繕費用をあらかじめ差し引いた金額を、契約時に家主が提示していると考えられます。

しかし、借主の責任によらない損耗(例えば、経年劣化)や、明らかに過剰な修繕費用を差し引くことは、法律上認められていません。 民法(日本の基本的な法律)では、敷金の返還について規定されており、借主は、物件の損耗や修繕費用を差し引いた上で、残りの敷金を返還請求できます。

今回のケースでは、入居期間が半年と短く、物件の状態も良好なため、30万円全額の返還は難しいでしょう。しかし、クロスの小さなシミ程度の損傷であれば、30万円もの修繕費用は妥当とは言い難いです。

関係する法律と判例

民法617条は、敷金の返還に関する規定を定めています。 この条文に基づき、借主は、物件の現状回復費用(修繕費用)を差し引いた残りの敷金の返還を請求できます。 しかし、現状回復費用は、通常必要とされる範囲内にとどまるべきであり、過剰な費用は認められません。

京都地裁などの判例では、敷引金額が高額で、かつ、損傷状況と金額に不相当な場合、裁判で減額判決が下された事例があります。 これらの判例は、敷引金額の妥当性を判断する際の重要な参考資料となります。

誤解されがちなポイント:経年劣化と借主の責任

敷金から差し引かれるのは、借主の責任による損耗だけです。 経年劣化(時間が経つことで自然に生じる劣化)は、借主の責任ではありません。 例えば、壁の小さなひび割れや、木の床のわずかな傷などは、経年劣化に該当する可能性があります。 今回のケースでは、クロスのシミが借主の責任によるものか、経年劣化によるものか、家主との間で明確にする必要があります。

実務的なアドバイス:家主との交渉

まず、家主と冷静に話し合うことが重要です。 具体的な損傷箇所の状況を写真で撮影し、その上で、修繕費用見積もりを家主から提示してもらうように依頼しましょう。 見積もりが高額な場合は、その根拠を詳しく尋ね、妥当性を確認します。 必要であれば、専門業者に見積もりを依頼し、比較検討することも有効です。 交渉が難航する場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することを検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

家主との交渉がうまくいかない場合、または、敷引金額が明らかに不当だと感じる場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。 特に、裁判を検討する場合は、弁護士の助けが必要となるでしょう。

まとめ:交渉と証拠の重要性

敷金・敷引の問題は、交渉力と証拠が非常に重要です。 入居時の物件の状態を写真や動画で記録しておくことは、後々のトラブルを避けるために非常に有効です。 家主との交渉においては、冷静かつ丁寧に、法的根拠に基づいた主張を行うことが大切です。 必要に応じて、専門家の力を借りることも検討しましょう。 今回のケースでは、30万円全額の返還は難しい可能性が高いですが、交渉によって減額できる可能性はあります。 諦めずに、適切な対応を心がけてください。

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