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人身事故で免停になる?過失割合8対2の事故、点数と罰金はどうなるの?

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【悩み】
人身事故の点数と免停について、過失割合と診断書の内容から判断します。状況に応じた対応を検討しましょう。
交通事故には、大きく分けて「物損事故」と「人身事故」の2種類があります。この違いを理解することが、今回のケースを理解する第一歩です。
物損事故とは、車や物だけが壊れた場合の事故を指します。この場合、警察への届け出は必要ですが、基本的には刑事処分や行政処分(免許の点数加算)はありません。
当事者同士で修理費や損害賠償について話し合い、示談(当事者間の合意)で解決することが一般的です。
一方、人身事故とは、人(歩行者、運転者、同乗者など)が怪我をした事故を指します。人身事故の場合、警察への届け出はもちろんのこと、加害者には刑事責任(刑法上の罪)と行政責任(運転免許の点数加算、免許停止や取消し)が問われる可能性があります。
今回のケースでは、相手の方も私も怪我をしているため、人身事故として扱われる可能性が高いです。
交通事故の責任は、過失割合によって決まります。過失割合とは、事故の原因に対する当事者それぞれの責任の割合を示すものです。今回のケースでは、質問者様の過失割合が8割、相手の方が2割となっています。
この過失割合は、損害賠償の金額や、刑事処分の重さ、行政処分の点数などに影響します。過失割合が高いほど、より多くの責任を負うことになります。
ただし、過失割合はあくまで民事上の責任を定めるものであり、刑事処分や行政処分を決定するものではありません。
刑事処分や行政処分は、事故の状況や怪我の程度、違反の内容など、様々な要素を考慮して判断されます。
人身事故を起こした場合、運転者の違反点数は、事故の状況や怪我の程度によって加算されます。
点数が一定以上になると、免許停止や免許取消しなどの行政処分が科せられます。
今回のケースでは、相手の方と質問者様が怪我をしていますので、人身事故として扱われる可能性が高いです。
人身事故の場合、まずは「付加点数」が加算されます。付加点数は、怪我の程度によって異なり、全治2週間であれば2点、全治4週間であれば6点となります。
さらに、事故の原因となった違反行為(例えば、信号無視や速度超過など)があった場合には、その違反行為に応じた基礎点数が加算されます。
今回のケースでは、事故の原因が不明なため、どのような違反があったのかによって点数が変わってきます。
点数が一定以上になると、免許停止や免許取消しとなります。免許停止は、点数に応じて期間が決まります。免許取消しは、一定期間、運転免許を取得できなくなる処分です。
罰金についても、事故の状況や違反の内容、怪我の程度などによって金額が異なります。
人身事故の場合、刑事裁判で罰金刑が科せられる可能性があります。
交通事故に関連する主な法律や制度は以下の通りです。
人身事故に関する誤解として多いのは、以下のような点です。
今回のケースで、質問者様が取るべき行動は以下の通りです。
具体例:
例えば、信号無視が原因で事故を起こし、相手が全治2週間の怪我をした場合、
となります。この場合、免許停止には至りませんが、違反点数が加算されることになります。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談を強くお勧めします。
具体的には、以下の専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
今回の事故が、質問者様にとって良い解決に向かうことを願っています。
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