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人身事故後の調書作成と違反切符の関係について(トラック運転手の疑問)

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【悩み】
調書は原則として事故発生地で作成、切符は違反時に切られます。累積点数によっては免許への影響も考慮が必要です。
今回の質問は、人身事故を起こしてしまったトラック運転手の方が、その後の警察の対応や違反切符について疑問を持っているという内容です。
事故を起こした場合、警察は事故の状況を詳しく調べるために、当事者から話を聞く必要があります。
これを「調書」といいます。
また、交通違反をした場合は、違反切符(告知票)が交付されます。
違反の内容に応じて、点数が加算され、一定の点数を超えると免許停止や免許取消しになる可能性があります。
今回のケースでは、事故が九州で発生し、質問者の方は関西在住です。
調書は、原則として事故が発生した場所を管轄する警察署で作成されます。
しかし、遠方であることなどから、事情によっては、最寄りの警察署で調書を作成できる場合もあります。
これは、警察の判断によりますので、まずは事故を管轄する警察署に相談し、事情を説明して、最寄りの警察署での調書作成が可能か確認することをおすすめします。
以前に関東で同様のケースで地元で調書が作成されたという話を聞いたとのことですが、これはあくまでも事例の一つであり、必ずしも同じように対応されるとは限りません。
警察署との具体的な交渉が必要になります。
人身事故の場合、警察は事故の状況だけでなく、違反の有無についても調べます。
今回のケースでは、人身事故の調書作成前に携帯電話の使用で切符を切られています。
この場合、携帯電話の使用は、その時点での違反として扱われます。
つまり、人身事故の調書作成日の日付で切符が切られるわけではありません。
交通違反は、違反をした時点で成立し、その事実に基づいて切符が交付されます。
質問者の方は、過去に一時停止違反と2回の携帯電話使用違反があり、今回の携帯電話使用で累積5点になる見込みです。
過去3年間は免許停止になるような違反はなかったとのことです。
交通違反の点数は、過去3年間の違反について累積されます。
累積点数によっては、免許停止や免許取消しになる可能性があります。
今回のケースでは、累積5点ですので、直ちに免許停止になるわけではありません。
しかし、今後さらに違反をすると、免許停止になる可能性が高まります。
点数制度については、以下の通りです。
免許停止になるのは、累積点数が6点以上になった場合です。
ただし、過去1年以上の間、無事故無違反で過ごした場合など、点数がリセットされる制度もあります。
今回のケースでは、過去3年間は軽い違反ばかりとのことですので、免許停止のリスクは低いと考えられますが、今後の違反には十分注意する必要があります。
今回のケースで関係する主な法律や制度は以下の通りです。
今回のケースで誤解されがちなポイントは以下の通りです。
今回のケースでの実務的なアドバイスは以下の通りです。
具体例として、調書作成の場所について、遠方であるため、最寄りの警察署での調書作成を希望する場合、まずは事故を管轄する警察署に電話で相談し、事情を説明します。
その上で、最寄りの警察署での調書作成が可能かどうか、具体的な手続きについて確認します。
また、累積点数については、運転免許センターで自分の運転免許証を提示し、現在の累積点数を確認することができます。
今回のケースで、専門家に相談すべき場合としては、以下のようなケースが考えられます。
専門家としては、弁護士や行政書士が挙げられます。弁護士は、刑事事件や民事事件(損害賠償など)について、法的アドバイスや交渉を行うことができます。行政書士は、行政手続きや書類作成の専門家です。
今回のケースでは、人身事故の過失割合や刑事処分、免許に関する問題など、法的知識が必要となる場面が多くありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
今回のケースでは、人身事故を起こしてしまったこと、そしてその後の対応について、様々な疑問が生じている状況でした。
警察とのやり取り、違反切符、累積点数など、様々な問題が複雑に絡み合っています。
今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。
安全運転を心がけ、今後の運転に活かしてください。
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