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人身事故扱いにせず、追突事故の慰謝料は請求できる?

質問の概要

【背景】
・信号待ちで停車中に、後方から車に追突された。
・加害者は初心者マークの新卒者。
・警察には届け出て、10:0の過失割合(事故の責任割合)になった。
・現在は首のリハビリに通院中。
・治療を優先したかったため、人身事故扱いにはしなかった。

【悩み】
・人身事故扱いにしていない場合でも、慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償金)を請求できるのか知りたい。

慰謝料は請求可能です。人身事故扱いでなくても、治療費や物的損害に加え、精神的苦痛への賠償請求ができます。

1. 事故後の慰謝料請求:基礎知識

交通事故に遭われた場合、様々な損害が発生することがあります。慰謝料は、その中でも精神的な苦痛に対する賠償として請求できるものです。今回のケースのように、人身事故として扱わなかった場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。まずは、慰謝料の基本的な考え方から見ていきましょう。

交通事故によって負った怪我の治療費や、車の修理費用などの物的損害は、加害者(事故を起こした側)に請求できます。慰謝料は、これらに加えて、事故によって受けた精神的な苦痛を金銭的に評価して賠償するものです。例えば、怪我による痛みや、事故後の不安、精神的なストレスなどが慰謝料の対象となります。

慰謝料には、主に3つの種類があります。

  • 傷害慰謝料:怪我を負ったことに対する慰謝料。
  • 後遺障害慰謝料:後遺症が残ってしまった場合に請求できる慰謝料。
  • 死亡慰謝料:死亡事故の場合に、遺族が請求できる慰謝料。

今回のケースでは、傷害慰謝料が中心となります。通院期間や怪我の程度、治療内容などによって金額は変動します。

2. 人身事故扱いではない場合の慰謝料請求

人身事故として警察に届け出ていない場合でも、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。人身事故とは、事故によって人が怪我をした場合に、警察に届け出る手続きのことです。人身事故扱いとしなかったとしても、治療を受けている事実や、事故によって精神的な苦痛を受けたという事実があれば、慰謝料請求は可能です。

ただし、人身事故として届け出ていない場合、加害者側の保険会社が慰謝料の支払いを渋るケースも考えられます。その場合、治療内容や通院期間、事故の状況などを詳細に説明し、慰謝料を支払うべき理由を丁寧に伝える必要があります。

また、人身事故扱いにしなかった理由も重要です。今回のケースでは、治療を優先したという事情がありますが、これは正当な理由として認められる可能性が高いです。しかし、場合によっては、人身事故扱いにしなかったことが、慰謝料請求の際に不利に働くこともあります。

3. 慰謝料請求の流れと注意点

慰謝料を請求する一般的な流れは以下の通りです。

  • 加害者側の保険会社との交渉:まずは、加害者側の保険会社と連絡を取り、慰謝料の請求について交渉を始めます。
  • 資料の準備:診断書、治療費の領収書、事故状況を説明する資料など、慰謝料請求に必要な資料を準備します。
  • 慰謝料額の決定:保険会社との交渉を通じて、慰謝料の金額を決定します。
  • 示談書の作成:慰謝料の金額に合意したら、示談書を作成し、署名・捺印します。

交渉の際には、ご自身の怪我の状況や、精神的な苦痛を具体的に伝えることが重要です。また、弁護士に相談することで、適正な慰謝料額を算出し、交渉を有利に進めることができます。

注意点としては、慰謝料の請求には時効があることです。交通事故の損害賠償請求権は、事故発生から3年で時効を迎えます。時効が成立すると、慰謝料を請求できなくなるため、早めに手続きを進める必要があります。

4. 慰謝料の算定基準

慰謝料の金額は、いくつかの算定基準に基づいて決定されます。主なものとして、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

  • 自賠責保険基準:自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者を救済するための保険です。自賠責保険基準は、最低限の補償を行うための基準であり、慰謝料の金額は低めです。
  • 任意保険基準:任意保険(自賠責保険以外の自動車保険)は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するための保険です。任意保険基準は、保険会社が独自に定める基準であり、自賠責保険基準よりも慰謝料の金額は高くなる傾向があります。
  • 弁護士基準(裁判基準):弁護士が交渉する場合や、裁判になった場合に適用される基準です。過去の判例に基づいており、3つの基準の中で最も慰謝料の金額が高くなる傾向があります。

今回のケースでは、加害者側の保険会社との交渉になるため、任意保険基準が適用される可能性が高いです。しかし、弁護士に相談することで、弁護士基準での慰謝料を請求できる可能性があります。

5. 今回のケースへの直接的な回答

今回の質問者様のケースでは、人身事故扱いとしなかったとしても、慰謝料を請求できます。治療を受けていること、警察に届け出ていること、10:0の過失割合であることなどから、慰謝料請求が認められる可能性は高いです。

まずは、加害者側の保険会社と連絡を取り、慰謝料の請求について交渉を始めましょう。その際、これまでの治療内容や通院期間、事故による精神的な苦痛などを具体的に説明することが重要です。

もし、保険会社との交渉がうまくいかない場合や、慰謝料の金額に納得できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、適正な慰謝料額を算出し、交渉を有利に進めるためのアドバイスをしてくれます。

6. 弁護士に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。

  • 保険会社との交渉が難航している場合:保険会社が慰謝料の支払いを渋ったり、金額が低い場合は、弁護士に相談することで、交渉を有利に進めることができます。
  • 後遺症が残ってしまった場合:後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。弁護士は、後遺障害の等級認定(後遺症の程度を評価する制度)をサポートし、適正な慰謝料を請求するためのアドバイスをしてくれます。
  • 過失割合について争いがある場合:過失割合(事故の責任割合)について、相手方と争いがある場合は、弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることができます。
  • 慰謝料の金額に納得できない場合:保険会社から提示された慰謝料の金額に納得できない場合は、弁護士に相談することで、適正な金額を算出してもらい、交渉を有利に進めることができます。

弁護士に相談するメリットは、専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを受けられることです。また、弁護士は、交渉の代行や、裁判になった場合の対応も行ってくれます。

7. まとめ:慰謝料請求の重要ポイント

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 人身事故扱いにしていなくても、慰謝料を請求できる可能性は高い。
  • 治療費や物的損害に加え、精神的苦痛に対する賠償を請求できる。
  • 慰謝料の請求には時効があるため、早めに手続きを進める必要がある。
  • 保険会社との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することを検討する。
  • 弁護士に相談することで、適正な慰謝料額を算出し、交渉を有利に進めることができる。

交通事故に遭われた場合は、ご自身の権利を正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。わからないことや不安なことがあれば、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

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