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代償相続ってなに?相続した土地を売却するときの疑問を解決!

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相続に関する疑問、よくわかります。専門用語が出てくると、どうしても混乱してしまいますよね。今回は、質問者さんの疑問にお答えし、代償相続についてわかりやすく解説していきます。
まず、相続と売却の基本的な流れを理解しておきましょう。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなったときに、その人の財産を親族などが引き継ぐことです。財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、株式、現金など、様々なものがあります。相続が発生すると、まず遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、誰がどの財産を相続するかを決めます。
売却(ばいきゃく)は、相続した土地や建物を第三者に譲り渡すことです。売却するには、まず相続登記(そうぞくとうき)を行い、相続人の名義に変更する必要があります。その後、不動産会社などを通じて買主を探し、売買契約を締結します。売買契約が成立したら、所有権移転登記を行い、代金を受け取ります。
今回のケースでは、相続した土地を売却する際に、特定の相続人が代表して手続きを進めるという状況を想定しています。
質問者さんが使っている「代償相続」という言葉は、実は一般的な法律用語ではありません。恐らく、相続人の中から代表者を立てて売却を進めるという状況を、ご自身の解釈で表現されたものと思われます。
相続の手続きにおいて、特定の相続人が他の相続人のために手続きを行うことは、法律上問題ありません。しかし、代償相続という特別な制度があるわけではありません。重要なのは、相続人全員の合意を得て、適切な手続きを行うことです。
今回のケースでは、相続人の中から売却の手続きを担う人を決め、売却代金を相続人で分けるという流れになるでしょう。この場合、相続人全員の合意と、売却代金の分配方法を明確にしておくことが重要です。
相続と売却に関わる主な法律や制度について解説します。
今回のケースでは、相続税と譲渡所得税が関係してきます。相続税は、相続した財産の合計額が一定額を超える場合に課税されます。譲渡所得税は、土地の売却によって利益が出た場合に課税されます。
質問者さんが「贈与税の対象にはならない」と書かれている点について、補足します。
贈与税(ぞうよぜい)は、他人から財産を無償で受け取った場合に課税される税金です。今回のケースでは、相続人同士で売却代金を分けるため、原則として贈与税は発生しません。ただし、売却代金の分配が不公平であったり、特定の相続人に不当な利益が生じるような場合は、贈与とみなされる可能性もあります。例えば、本来受け取るべき金額よりも明らかに多くの金銭を受け取った場合などです。そのため、売却代金の分配は、相続人全員が納得する形で、公平に行う必要があります。
実際に相続した土地を売却する際の手続きと、注意すべき点について解説します。
1. 相続人の確定と遺産分割協議
まず、相続人を確定し、遺産分割協議を行います。遺言書がある場合は、それに従います。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めます。今回のケースでは、売却の手続きを誰が行うか、売却代金をどのように分配するかについても話し合います。この話し合いの内容を、遺産分割協議書として書面に残しておきましょう。
2. 相続登記
相続登記を行い、土地の名義を相続人に変更します。相続登記は、法務局(ほうむきょく)で行います。専門家である司法書士(しほうしょし)に依頼することもできます。
3. 不動産の査定と売却活動
不動産会社に依頼して、土地の査定を行います。査定価格を参考に、売却価格を決定し、不動産会社を通じて買主を探します。売却活動では、物件の広告掲載や内覧などを行います。
4. 売買契約の締結
買主が見つかったら、売買契約を締結します。売買契約書には、売買価格、支払い方法、引き渡し時期などが記載されます。
5. 決済と所有権移転登記
買主から代金を受け取り、所有権移転登記を行います。所有権移転登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。
6. 譲渡所得税の確定申告
土地の売却によって利益が出た場合は、譲渡所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
注意点
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、相続や不動産売却に関する豊富な知識と経験を持っています。適切なアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続に関する問題は、個々の状況によって異なります。今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。
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