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代表取締役が同じ親会社と子会社間の共同根抵当権設定におけるA社議事録の必要性:徹底解説

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A社の議事録は本当に必要なのでしょうか?利益相反の理由で求められたことに納得できません。
共同根抵当権とは、複数の債務者が連帯して(連帯債務:債務者全員が、債権者に対して債務の全額を支払う責任を負うこと)不動産に設定する抵当権のことです。 不動産を担保に、複数の債務者が融資を受けたり、債務を負う際に用いられます。
会社法では、会社が重要な意思決定を行う際には、取締役会(取締役会:会社の経営に関する重要な事項を決定する機関)の決議が必要とされています。取締役会を設置していない会社(取締役会非設置会社)の場合、取締役全員の同意が必要になります。今回のケースでは、A社は取締役会非設置会社なので、取締役全員の同意がなければ、重要な契約を締結できません。
A社は、B社所有の不動産に共同根抵当権を設定するだけで、直接的な不利益を被ることはありません。しかし、会社法上、A社がB社に対して債務を負う行為は、重要な契約に該当する可能性があります。 そのため、登記所によっては、A社の取締役全員の同意を証明する書類(議事録に相当するもの)を求める場合があります。ただし、A社が取締役全員の同意を得ていることを証明できる他の書類があれば、必ずしも議事録が必須とは限りません。例えば、全員の署名捺印のある同意書などです。
このケースは、会社法(会社法:株式会社などの設立、運営に関する法律)と不動産登記法(不動産登記法:不動産の権利関係を登記簿に記録する法律)が関係します。会社法は、会社の意思決定プロセスを規定し、不動産登記法は、不動産に関する権利関係の登記を規定しています。 登記官は、登記の際に、会社法に則った適切な手続きが行われたことを確認する必要があります。
利益相反(利益相反:ある人が複数の立場に関わっていることで、それぞれの立場に有利な行動をとることで利益を得ようとする状況)は、今回のケースでは直接的な問題ではありません。代表取締役が同じであっても、A社とB社は別個の法人であり、それぞれ独自の利益を追求します。 議事録の必要性は、利益相反ではなく、会社法に基づいた適切な意思決定プロセスが遵守されたことを証明するためです。
A社の議事録の代わりに、取締役全員の署名と捺印のある同意書を提出することを検討しましょう。同意書には、B社所有不動産への共同根抵当権設定への同意と、その理由を明確に記載する必要があります。 また、登記所に事前に問い合わせて、必要な書類を確認することも重要です。
不動産登記や会社法に関する専門知識が不足している場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、複雑な資本関係や、債務の履行に問題が生じる可能性がある場合は、専門家の助言を受けることで、法的リスクを軽減できます。
A社は取締役会非設置会社なので、取締役全員の同意が必要です。ただし、議事録が必ずしも必須ではありません。取締役全員の同意を証明できる書類(例えば、全員署名捺印済みの同意書)があれば、登記は可能です。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。 登記手続きは、会社法と不動産登記法に則って行う必要があります。
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