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令和2年2月贈与!相続時精算課税制度の活用と確定申告の疑問を徹底解説

【背景】
* 令和2年2月1日、母と私名義の土地(評価額370万円)が、母から私への贈与となりました。
* 贈与税の確定申告と相続時精算課税制度について、理解が曖昧なため相談したいです。
* 親の相続財産は、この土地を含めても2,500万円を超える見込みはありません。

【悩み】
* 贈与税の確定申告期限は令和3年2月~3月で正しいでしょうか?
* 母(60歳以上)から私(20歳以上)への贈与で、相続時精算課税制度を利用すれば2,500万円までは非課税になるという理解で合っていますか?
* 親の相続財産が2,500万円以下と予想される場合、相続時精算課税制度を利用するのが最適な方法でしょうか?

贈与税の申告は令和3年3月15日、相続時精算課税制度の利用が最適です。

贈与税と相続時精算課税制度の基本

贈与税とは、他人から財産を無償で受け取った際に課税される税金です。
一方、相続時精算課税制度とは、生前贈与を受けた財産について、相続開始時にまとめて贈与税を精算する制度です。簡単に言うと、生前に贈与された財産を、相続の際にまとめて計算し、税金を支払う方法です。

今回のケースへの回答

まず、確定申告の期限ですが、令和2年2月1日に贈与を受けた場合、贈与税の確定申告期限は、令和3年3月15日です。質問者様の認識はほぼ正しいですが、正確な期限は3月15日です。

次に、相続時精算課税制度の利用についてですが、ご両親の相続財産が2,500万円以下と予想されるなら、この制度の利用が有利です。60歳以上の親から20歳以上の子供への贈与の場合、2,500万円までは非課税となります。この制度を利用すると、生前に贈与を受けた財産について、相続時まで贈与税の申告をせずに済みます。相続時にまとめて精算されるため、手続きが簡素化されます。

関係する法律や制度

関係する法律は、相続税法です。相続税法において、相続時精算課税制度の規定が定められています。

誤解されがちなポイント

相続時精算課税制度は、必ずしもすべてのケースで有利とは限りません。例えば、贈与額が2,500万円を超える場合、または相続財産が非常に多い場合は、他の税制対策を検討する必要があるかもしれません。また、この制度を利用するには、贈与を受けた際に贈与税の申告書に「相続時精算課税の適用」を明記する必要があります

実務的なアドバイスと具体例

今回のケースでは、370万円の土地の贈与に対して、相続時精算課税制度を利用することで、贈与税の納税義務は発生しません。申告は必要ですが、税金はかかりません。

仮に、相続時精算課税制度を利用せず、通常の贈与税の申告をした場合、基礎控除(110万円)を差し引いた260万円に対して贈与税が課税されます。しかし、相続時精算課税制度を利用すれば、相続時にまとめて計算されるため、この段階では税金はかかりません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や贈与に関する税金は複雑なため、ご自身の状況に最適な方法を判断するには専門家のアドバイスが必要な場合があります。特に、高額な財産を相続する見込みがある場合や、複数の財産を相続する場合、税金対策を専門的に相談することが重要です。

まとめ

令和2年2月1日の贈与については、令和3年3月15日までに贈与税の確定申告を行い、相続時精算課税制度を利用するのが適切です。相続財産が2,500万円以下と予想される場合は、この制度によって贈与税の負担を軽減できます。しかし、複雑なケースや高額な財産に関わる場合は、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

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