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令和5年3月2日法務省通達!相続登記後の遺産分割:単独申請による所有権更正登記の方法と注意点

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相続登記後の遺産分割登記について、単独申請による所有権更正登記の方法が知りたいです。また、その方法を解説している教科書を探しています。
不動産の所有権は、登記簿(登記簿:不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録されます。相続が発生した場合、まず相続人が相続登記(相続登記:相続によって所有権が移転したことを登記すること)を行い、法定相続分(法定相続分:法律で定められた相続人の相続割合)に基づいて所有権を取得します。しかし、相続人が複数いる場合、相続した不動産の持分を調整する必要があるかもしれません。この調整を行う登記が遺産分割登記です。従来は、遺産分割登記は相続人全員が申請する「共同申請による持分移転登記」が一般的でした。しかし、令和5年3月2日付け法務省民二第538号通達により、「単独申請による所有権更正登記」が可能になりました。
単独申請による所有権更正登記では、遺産分割協議書(遺産分割協議書:相続人全員で遺産の分割方法を決めた書面)と、相続登記済証(相続登記済証:相続登記が完了したことを証明する書類)などを添付して、登記所に申請します。申請者は、遺産分割協議で不動産の所有権を完全に取得した相続人となります。つまり、複数相続人がいた場合でも、最終的に不動産を所有することになる相続人1人が単独で申請できるということです。
この手続きは、不動産登記法(不動産登記法:不動産の権利関係を登記する際のルールを定めた法律)に基づいて行われます。法務省通達はこの法律に基づいて、手続きの簡素化を図るためのものです。
従来の共同申請では、すべての相続人が申請に関与する必要がありました。一方、単独申請では、最終的な所有者のみが申請すれば良いので、手続きが簡略化されます。ただし、遺産分割協議が成立し、所有権が明確に一人の相続人に帰属していることが前提です。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人が相続人であり、遺産分割協議の結果、Aさんが不動産の全持分を取得することになったとします。この場合、Aさん単独で所有権更正登記を申請できます。申請に必要な書類は、登記所に確認することが重要です。
遺産分割協議が複雑な場合、または登記手続きに不安がある場合は、司法書士(司法書士:不動産登記などの手続きを代行する専門家)に相談することをお勧めします。特に、相続人の人数が多い場合や、不動産の価値が高い場合などは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避できます。
令和5年3月2日付け法務省通達により、相続登記後の遺産分割登記において、単独申請による所有権更正登記が可能になりました。これは、手続きの簡素化につながり、相続人の負担を軽減する効果があります。しかし、手続きには専門的な知識が必要な場合もありますので、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。 遺産分割協議の内容を正確に反映した登記を行うことが重要です。
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