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仮受申込金支払い後の契約中止!返金と損害賠償はどうなる?

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【悩み】
仮受申込金を支払った後でも、契約が中止になることはあるのでしょうか? 支払ったお金はどうなるのでしょうか? また、現在の住まいの解約手続きを進めてしまったため、他に住む場所を探さなければならない状況です。何か補償は受けられないのでしょうか?
仮受申込金の返金は基本可能ですが、契約不成立による損害賠償請求は状況次第です。まずは不動産屋と交渉しましょう。
賃貸物件を探していると、「仮受申込金」という言葉を耳にすることがあります。これは、正式な賃貸借契約を結ぶ前に、その物件を「仮押さえ」するために支払うお金のことです。 簡単に言うと、他の人にその物件を取られないようにするための「予約金」のようなものです。
この仮受申込金は、物件の確保だけでなく、契約条件の交渉や、入居審査(家賃をきちんと支払えるかなどを確認すること)を行うためにも使われます。 ただし、仮受申込金を支払ったからといって、必ずしも契約が成立するわけではありません。 契約に至らなかった場合は、返金されるのが一般的です。
今回のケースでは、物件の大家さんの都合で契約が中止になったとのことですので、原則として、支払った仮受申込金は全額返金されるはずです。 不動産屋に連絡し、返金の手続きを進めてもらいましょう。
問題は、すでに現在の住まいの解約手続きを進めてしまっていることです。これは、不動産屋の都合で契約が成立しなかったことによる損害と言える可能性があります。
今回のケースで関係してくるのは、主に民法と、不動産取引に関するルールです。
今回のケースでは、不動産屋の対応が適切だったかどうかが、問題の焦点となります。 大家さんの都合で契約が中止になった場合でも、不動産屋は、借主に対して、誠実な対応をする必要があります。
多くの人が誤解しがちなのは、仮受申込金を支払えば、必ず契約が成立するわけではないということです。 仮受申込金はあくまで「仮押さえ」であり、契約成立の確約ではありません。
契約が成立するためには、
といった手続きが必要です。今回のケースのように、大家さんの都合で契約が中止になることもあります。
今回のケースでは、まずは不動産屋と冷静に話し合い、
について交渉しましょう。
交渉を有利に進めるためには、
不動産屋との間で、今回の契約中止に関する書面での合意(和解書など)を作成しておくと、後々のトラブルを避けることができます。
以下のような場合は、専門家(弁護士や宅地建物取引士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的な知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。 また、専門家を通して交渉することで、円満な解決につながることもあります。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の経験を活かし、今後の賃貸契約では、より慎重に進めるようにしましょう。 不安な点があれば、事前に不動産屋に確認し、納得した上で契約を進めることが大切です。
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