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仮差押えと差押えの違いをわかりやすく解説!事例付きで徹底理解

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差押えと仮差押えは、どちらも債権者がお金を回収するために行う手続きですが、その目的とタイミングが異なります。
簡単に言えば、差押えは「すでに確定した債権」を回収するためのもので、仮差押えは「将来的に発生するかもしれない債権」に備えるためのものです。
まず、差押え(さしおさえ)について説明します。差押えは、債務者(お金を借りた人など)が期日までに借金を返済しない場合に、債権者(お金を貸した人など)が債務者の財産(不動産、預貯金、給料など)を強制的に確保し、そこから債権を回収する手続きです。
裁判所の判決や、公正証書(公証人が作成した、法的効力のある文書)など、債権の存在が確定している必要があります。
次に、仮差押え(かりさしおさえ)です。仮差押えは、将来、債務者がお金を支払わなくなる場合に備えて、あらかじめ債務者の財産を仮に確保しておく手続きです。
まだ債権が確定していなくても、将来的に債権が発生する可能性がある場合に、債務者が財産を隠したり、処分したりするのを防ぐために行われます。
例えば、損害賠償請求(相手に損害を与えられた場合に、その賠償を求めること)を起こす前に、相手の財産を仮に押さえておくようなケースです。
差押えと仮差押えの主な違いは以下の通りです。
差押えと仮差押えは、それぞれ異なる法律に基づいて行われます。
これらの法律は、債権者と債務者の権利をバランス良く保護するために存在します。
仮差押えは「仮」という言葉が付いているため、重要度が低いと誤解されがちですが、実際は非常に重要な手続きです。
仮差押えは、将来の債権回収を確実にするために、債務者の財産を保全する役割を果たします。
もし仮差押えがなければ、債務者が財産を隠したり、処分したりして、いざ裁判で勝訴してもお金を回収できなくなる可能性があります。
また、仮差押えは、あくまでも「仮」の手続きであり、最終的な債権回収のためには、別途、本訴(正式な裁判)を起こし、判決を得る必要があります。
本訴で勝訴した場合、仮差押えは差押えに移行し、債権者は債務者の財産からお金を回収できるようになります。
具体的な事例を通して、差押えと仮差押えの違いを理解しましょう。
これらの事例から、差押えはすでに確定した債権の回収に、仮差押えは将来の債権回収に備えるために用いられることがわかります。
差押えや仮差押えは、専門的な知識が必要となる手続きです。
ご自身の状況に応じて、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれ、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選び、相談することをおすすめします。
今回の記事では、仮差押えと差押えの違いについて解説しました。
重要なポイントを以下にまとめます。
これらの知識を理解し、ご自身の状況に合わせて適切な対応をとることが重要です。
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