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仮換地のままの土地、換地処理は単独でできる?清算金の支払い義務についても解説

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・単独での換地処理は可能か。
・換地処理は近隣住民と同時に行う必要があるのか。
・清算金の支払いは必ず発生するのか。
区画整理事業って、街の景観を良くしたり、道路を広げたりするために行われる工事のことです。この事業では、土地の形や場所が変わることがあります。
そこで登場するのが「仮換地」と「本換地」という言葉です。
まず「仮換地」とは、区画整理事業の途中で、新しくできる土地を一時的に指定した場所のことです。
工事中は、元の土地(従前の土地)の代わりに、この仮換地を使用します。
家を建てたり、お店を開いたりすることも可能です。
そして、区画整理事業が完了すると、正式な土地の場所が決まります。これが「本換地」です。
仮換地は、この本換地へと変わります。
つまり、仮換地は、本換地になるまでの「仮の姿」と考えてください。
ご質問のケースでは、単独での換地処理は、基本的には可能です。
区画整理事業が完了している場合、換地は原則として個々の土地ごとに行われます。
隣接地の所有者の方との話し合いが破談になったとしても、ご自身の土地の換地処理は、ご自身の判断で進めることができます。
ただし、換地処理には、区画整理を行った地方公共団体(市町村など)との手続きが必要になります。
具体的には、換地計画に基づき、土地の権利関係を確定させる手続きを行います。
この手続きには、書類の提出や、場合によっては関係者との協議が必要になることがあります。
今回のケースに関係する法律は、主に「都市計画法」です。
都市計画法は、都市の健全な発展を図るための法律で、その中で土地区画整理事業についても定められています。
土地区画整理事業は、この都市計画法に基づいて行われます。
土地区画整理事業では、土地の所有者や権利者の合意形成が重要です。
しかし、合意が得られない場合でも、事業は進められることがあります。
この場合、個々の土地所有者の権利は、法律によって保護されることになります。
清算金について、誤解されやすい点があります。
清算金は、土地の評価が変わった場合に発生するもので、必ずしもすべての人が支払うわけではありません。
例えば、区画整理によって土地の価値が上がった場合、その利益に応じて清算金を支払う必要が生じることがあります。
逆に、土地の価値が下がった場合は、清算金を受け取ることができます。
今回のケースでは、清算金の通知が来ていないとのことですが、これは、清算金の支払い義務がない、または、まだ確定していないという可能性があります。
ただし、区画整理が完了してから20年以上経過しているとのことですので、地方公共団体に確認することをお勧めします。
換地処理の手続きは、一般的に以下のようになります。
ただし、具体的な手続きは、地方公共団体によって異なる場合があります。
清算金が発生する場合は、この手続きの中で支払いを行うことになります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討することをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
ご自身の土地の状況を正確に把握し、適切な手続きを進めることが重要です。
必要に応じて、専門家の協力を得ながら、円滑な換地処理を目指しましょう。
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