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仮登記から本登記へ!ABC共有不動産の相続登記の手続きを徹底解説

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本登記をする際に、登記の目的、申請者、必要書類、登録免許税について、具体的にどのような記載や手続きが必要なのか分かりません。
不動産の登記には、「仮登記」と「本登記」があります。 仮登記は、将来発生する権利を確保するために、権利の発生前に登記しておく制度です。今回のケースでは、Aさんの死亡を条件に、B、Cの持分とAの持分をDさんに贈与するという権利関係を、Aさんが存命中に仮登記しておいたわけです。 一方、本登記は、権利の発生後、その権利を正式に登記簿に記録することです。Aさんが亡くなったことで、贈与の条件が満たされたため、仮登記を本登記する必要があります。
本登記申請において、質問者様の疑問にお答えします。
登記の目的は「**贈与による所有権移転**」と記載します。Aさんの死亡により贈与が確定したことを明確に示す必要があります。
申請者は、**B、C、Dの3名**となります。BとCはAさんの法定相続人として、Aさんの持分の移転に関与します。Dは贈与を受けた者として、所有権を取得します。
必要書類は、法務局によって多少異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が必要になります。
登録免許税は、課税標準(不動産の価格)に応じて計算されます。 正確な金額は、不動産の評価額と法務局の税務課で確認する必要があります。
この手続きには、民法(相続に関する規定)、不動産登記法が関係します。特に、相続に関する規定は、相続人の範囲や相続分の計算方法などを定めており、正確な手続きを行う上で重要です。
仮登記は権利の確保を目的とするもので、本登記とは区別されます。仮登記だけでは、正式な権利の取得にはなりません。本登記を行うことで初めて、登記簿上に権利が確定します。
複雑な手続きとなるため、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家は、必要書類の収集、申請書類の作成、法務局への提出までを代行し、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
相続手続きは法律の知識や手続きに精通している必要があり、複雑でミスが許されないため、専門家に相談することが重要です。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の共有関係が複雑な場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避できます。
Aさんの死亡により、仮登記を本登記する必要があります。本登記申請には、B、C、Dの3名が申請者となり、必要な書類を準備して法務局に申請します。手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。 登録免許税は不動産の評価額によって変動しますので、事前に確認が必要です。
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