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仮登記命令と処分禁止仮処分の違いを徹底解説!不動産トラブルを防ぐための知識

【背景】
不動産に関するトラブルに巻き込まれ、裁判で「仮登記を命ずる処分」という言葉を聞きました。処分禁止の仮処分とは違うものだと弁護士の方から説明を受けましたが、その違いがよく理解できず、不安です。

【悩み】
「仮登記を命ずる処分」とは具体的にどのようなものなのか、処分禁止の仮処分とどう違うのかを知りたいです。また、仮登記を命ずる処分を受けた場合、どのような手続きが必要なのかも教えていただけたら嬉しいです。

仮登記命令は、所有権移転の担保として登記を命じる処分。処分禁止仮処分とは目的が異なる。

仮登記命令と処分禁止仮処分の違い

#### 仮登記命令とは何か?その基礎知識

「仮登記を命ずる処分」とは、裁判所が、所有権移転(所有者の変更)の請求(訴え)において、原告(訴えを起こした側)の権利を確保するために、被告(訴えられた側)に対し、登記官に所有権移転登記(所有権を移転する登記)をするよう命じる決定のことです。簡単に言うと、裁判が終わる前に、とりあえず登記しておこうという措置です。

これは、訴訟中に被告が不動産を売却したり、抵当権を設定したりして、原告の権利実現を困難にすることを防ぐための手段です。仮登記がされたからといって、すぐに所有権が移転するわけではありません。あくまで、裁判の結果を待つための「仮」の措置です。裁判で原告が勝訴すれば、この仮登記は本登記となります。逆に敗訴すれば、抹消されます。

#### 今回のケースへの直接的な回答:仮登記命令と処分禁止仮処分の違い

仮登記命令と処分禁止の仮処分は、目的が大きく異なります。

* **仮登記命令**は、所有権移転の請求において、原告の権利実現を確保するためのものです。つまり、**将来、所有権を得るための準備**です。
* **処分禁止の仮処分**は、不動産の売買や抵当権設定などの処分行為を禁止することで、**現状を維持するための措置**です。これは、所有権の移転を争う場合だけでなく、様々な不動産トラブルで用いられます。

例えば、AさんがBさんから土地を買ったと主張し、裁判を起こしたとします。この場合、Aさんは、裁判中にBさんが土地を他人に売却してしまうことを防ぐために、処分禁止の仮処分を請求するかもしれません。一方、Aさんが、Bさんとの間で土地の売買契約が成立しており、所有権移転を請求する場合、仮登記命令を請求する可能性があります。

#### 関係する法律や制度

仮登記命令や処分禁止の仮処分は、民事訴訟法に基づいて行われます。具体的には、民事訴訟法第200条(仮処分)などが関係します。

#### 誤解されがちなポイントの整理

仮登記命令は、所有権が確定したことを意味するものではありません。あくまで、裁判の結果を待つための仮の措置です。また、仮登記が認められるには、原告に相当の理由(勝訴の見込みが高いなど)がある必要があります。

#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介

仮登記命令や処分禁止の仮処分を請求するには、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士は、裁判手続きに精通しており、適切な証拠を収集し、裁判所に請求書を作成します。

仮登記命令を受けた場合、登記官は、裁判所の決定に従って登記を行います。仮登記が抹消される場合も、裁判所の決定に従って抹消手続きが行われます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

不動産に関する訴訟は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。仮登記命令や処分禁止の仮処分に関する手続きは、法律の専門知識が必要となるため、弁護士に相談することを強くお勧めします。

#### まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

仮登記命令は、所有権移転請求における権利確保のための仮の措置であり、処分禁止の仮処分とは目的が異なります。仮登記命令は、裁判の結果によって本登記となるか抹消されるかが決定します。不動産に関するトラブルでは、弁護士などの専門家の助言を受けることが重要です。

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