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任意保険未加入の事故で一部示談書?書き方と注意点について解説

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【背景】
【悩み】
一部示談書は、自賠責保険とは別に、物損など自賠責保険でカバーされない損害について合意した内容を記載。書き方次第で、今後の請求に影響が出る可能性があるので注意が必要です。
回答と解説
交通事故に遭われたとのこと、心よりお見舞い申し上げます。今回の質問にある「任意保険未加入」と「自賠責保険」、「示談」という言葉について、まず基本的な知識を整理しておきましょう。
・任意保険とは?
任意保険は、自動車保険の一種で、加入は義務ではありません。万が一の事故に備え、自賠責保険だけではカバーしきれない損害を補償するために加入するものです。対人賠償、対物賠償、人身傷害保険など、様々な補償内容があります。
・自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車を運転する際に加入が義務付けられている保険です。交通事故で他人を死傷させた場合の基本的な賠償を目的としています。自賠責保険は、被害者の救済を目的としており、主に、対人賠償(相手のケガや死亡に対する補償)をカバーします。
・示談とは?
示談とは、当事者同士が話し合い、裁判を起こすことなく、損害賠償について合意することです。示談書は、その合意内容を文書にしたもので、後々のトラブルを防ぐために重要な役割を果たします。
今回のケースでは、相手が任意保険に未加入であるため、自賠責保険と、場合によっては相手への損害賠償請求を行うことになります。
今回のケースでは、相手から物損に関する示談書を求められていますが、いくつかの注意点があります。まず、自賠責保険の手続きと並行して、一部の損害について示談することは可能です。ただし、示談書の内容によっては、今後の請求に影響が出る可能性があるため、慎重に進める必要があります。
・一部示談書のメリット
一部示談書を作成するメリットとしては、物損に関する損害賠償を早期に解決できる点があります。相手が誠意を示し、既に支払いが済んでいることから、関係を円滑に進めたいという気持ちも理解できます。
・一部示談書のデメリットと注意点
一方で、一部示談書にはデメリットもあります。例えば、将来的に治療費や慰謝料が増額した場合、一部示談によって、それ以上の請求ができなくなる可能性があります。また、後遺障害が残った場合、その分の損害賠償請求もできなくなる可能性があります。
したがって、一部示談書を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。
今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。
・自動車損害賠償保障法(自賠法)
自賠法は、交通事故による被害者の保護を目的とした法律です。自賠責保険の制度や、保険金の支払い基準などを定めています。
・民法
民法は、私的な権利関係を定めた法律です。交通事故における損害賠償責任や、示談に関する規定などが含まれています。
・道路交通法
道路交通法は、道路交通に関するルールを定めた法律です。交通事故の原因となる運転行為や、安全運転義務などが定められています。
今回のケースで、誤解されやすいポイントを整理します。
・自賠責保険でカバーされる範囲
自賠責保険は、対人賠償を目的としており、主に、治療費、休業損害、慰謝料などが補償されます。物損(車の修理費用など)は、自賠責保険の対象外です。
・物損に関する示談
物損に関する示談は、自賠責保険とは別の問題として扱われます。相手が任意保険に加入していれば、任意保険会社が物損についても対応しますが、未加入の場合は、相手との直接交渉が必要になります。
・一部示談書の注意点
一部示談書を作成する際には、その範囲を明確にすることが重要です。例えば、「原付の修理費用」のみを対象とするのか、「原付の修理費用と、その際に身につけていた衣類の損害」まで含めるのかなど、具体的に記載する必要があります。
一部示談書を作成する際の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
・示談書の記載内容
示談書には、以下の内容を記載します。
・具体例
以下は、一部示談書の記載例です。あくまでも一例であり、個別の状況に合わせて内容を調整する必要があります。
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一部示談書
甲(加害者):〇〇 〇〇 (住所:〇〇、連絡先:〇〇)
乙(被害者):〇〇 〇〇 (住所:〇〇、連絡先:〇〇)
甲と乙は、令和〇年〇月〇日に発生した交通事故に関し、以下の通り合意する。
1. 事故の概要
発生日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分
発生場所:〇〇県〇〇市〇〇
事故状況:〇〇(事故状況を具体的に記載)
2. 示談の対象となる損害
乙の原付の修理費用および、事故の際に乙が着用していた衣類の損害
3. 示談金額
金〇〇円(内訳:原付修理費用〇〇円、衣類損害〇〇円)
4. 支払い方法
甲は、乙に対し、上記示談金を令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する銀行口座に振込むものとする。
5. 清算条項
甲と乙は、本示談書に定める事項のほかは、本件事故に関し、互いに相手方に対し、何らの請求をしないことを確認する。
6. その他
本示談書に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。
上記合意を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲:〇〇 〇〇 印
乙:〇〇 〇〇 印
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・注意点
今回のケースでは、以下の場合は専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受け、ご自身の権利を守ることができます。
今回の事故で、相手が任意保険に未加入であり、物損に関する示談書を作成する際の注意点について解説しました。以下に、重要なポイントをまとめます。
一部示談書を作成する際には、慎重に内容を検討し、ご自身の権利を守りましょう。
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