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任意売却での決済金額と抵当権抹消額の差額について:領収書はどうすれば?

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決済金額と債権者配分額の差額は、原則として債権者に影響しません。領収書は分けて作成し、売買代金のみ提示が可能です。
任意売却とは、住宅ローンなどの債務(借金)を返済できなくなった場合に、債権者(お金を貸した人、多くは金融機関)の同意を得て、不動産を売却する方法です。通常の売買と異なり、債権者の合意が不可欠です。
抵当権(ていとうけん)とは、金融機関が住宅ローンなどの債務を担保(万が一返済が滞った場合に備えて確保しておく権利)として設定する権利です。抵当権が設定された不動産を売却するには、原則として抵当権を抹消(消すこと)する必要があります。抹消するには、債務を完済(すべて返済すること)するか、債権者の承諾を得て抵当権抹消の合意をする必要があります。
今回のケースでは、売買代金から仲介手数料や抹消費用などを差し引いた金額が、債権者への配分額となります。この配分額で抵当権抹消の承諾が得られていることが前提です。
ご質問のケースでは、決済金額が505万円となり、債権者への配分額470万円との間に差額が生じます。この差額は、固定資産税や管理費などの清算金であり、売買代金そのものではありません。
したがって、505万円の領収書を提示したとしても、その差額分が債権者への配分額に加算される可能性は低いと考えられます。ただし、債権者との取り決めによっては、別途協議が必要となる場合もあります。
領収書は、売買代金とその他の費用(固定資産税、管理費など)に分けて作成し、売買代金の領収書のみを提示することで、問題は回避できる可能性が高いです。
今回のケースで直接的に関係する法律は、民法(債権関係)や不動産登記法などです。これらの法律は、抵当権や売買契約、領収書の取り扱いについて定めていますが、具体的な金額の配分方法や領収書の形式については、個別の契約や慣習(その地域や業界での一般的なやり方)に委ねられる部分も多くあります。
不動産売買契約においては、売買代金の支払い方法や、固定資産税などの清算方法が細かく規定されます。これらの契約内容に従って、領収書の発行や資金の配分が行われます。
よくある誤解として、決済金額のすべてが債権者に支払われるもの、という認識があります。しかし、実際には、売買代金から仲介手数料、抵当権抹消費用、その他の費用が差し引かれ、残りの金額が債権者への配分額となります。
また、領収書は、売買代金の支払いがあったことを証明する重要な書類ですが、それだけで資金の配分方法を決定するものではありません。売買契約書や、債権者との取り決めなど、他の書類と合わせて総合的に判断されます。
今回のケースでは、固定資産税や管理費などの清算金は、売買代金の一部ではなく、買主と売主の間で精算されるべきものです。この点を理解しておくことが重要です。
任意売却の手続きを進める際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、売買代金500万円、仲介手数料20万円、抵当権抹消費用5万円の場合を考えてみましょう。この場合、債権者への配分額は、500万円から仲介手数料と抹消費用を差し引いた金額(475万円)となります。決済時に、固定資産税や管理費の日割分を買主から受け取ったとしても、その金額は債権者への配分額には影響しません。
以下のような場合には、専門家(弁護士、司法書士、不動産鑑定士など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、任意売却における決済金額と債権者配分額の差額について解説しました。重要なポイントは以下の通りです。
任意売却は、複雑な手続きを伴う場合があります。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めることが大切です。
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