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任意売却で業者が債務者から物件を直接購入できる? 理由も解説

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任売業者が債務者から直接物件を買い取ることは可能なのか、もし可能であれば、債権者が良い顔をしない理由は何なのか知りたい。
任意売却で業者が債務者から直接物件を買うことは可能ですが、債権者の同意が必須です。理由としては、不正な取引や債権者の不利益を避けるためです。
任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合に、債権者(お金を貸した人、この場合は主に銀行などの金融機関)の合意を得て、不動産を売却する方法です。
通常、住宅ローンの返済が滞ると、債権者は担保となっている不動産を競売(けいばい:裁判所を通して売却すること)にかけることができます。競売は、市場価格よりも低い価格で売却されることが多く、債務者(お金を借りた人)の手元に残るお金も少なくなりがちです。任意売却は、債権者の合意があれば、比較的高い価格で売却できる可能性があるため、債務者にとって有利な選択肢となり得ます。
任意売却を行うためには、まず債権者との交渉が必要です。債権者が任意売却に同意し、売却活動が開始されます。売却活動は、不動産業者(任売業者も含む)を通じて行われるのが一般的です。
はい、任意売却において、任売業者が債務者から直接物件を買い取ることは可能です。しかし、いくつかの重要な条件があります。
最大のポイントは、債権者である金融機関などの同意が必要であることです。債権者は、売却によって債権をどれだけ回収できるかを重視します。任売業者が直接購入する場合、その購入価格が、債権者が満足する金額である必要があります。つまり、債権者が「この価格なら、競売にかけるよりも多くの金額を回収できる」と判断すれば、直接購入が認められる可能性があります。
また、任売業者が直接購入する場合、公正な取引が行われることが重要です。債務者と任売業者との間で、不当に安い価格で売買が行われるようなことがあってはなりません。このため、債権者は、売買価格が適正であるかどうかを厳しくチェックします。
任意売却に関係する主な法律は、民法や、担保権に関する規定です。特に、抵当権(ていとうけん:住宅ローンを借りる際に、金融機関が不動産に設定する権利)が重要です。抵当権は、債務者がローンの返済を滞った場合に、債権者がその不動産を競売にかけることができる権利です。
任意売却は、この抵当権を実行する前に、債権者と債務者が合意して行う売却方法です。債権者は、抵当権を実行する権利を持っていますが、任意売却に応じることで、よりスムーズに債権を回収できる可能性があります。
また、破産(自己破産)の手続きも関係してくる場合があります。債務者がローンの返済がどうしてもできなくなった場合、破産という選択肢もあります。破産した場合、原則として、債務者の財産はすべて換価(お金に換えること)され、債権者に分配されます。
任売業者が債務者から直接物件を購入することに対し、債権者が慎重になる理由はいくつかあります。
・ 価格の適正性: 債権者は、売却価格が適正であるかを最も重視します。もし、任売業者が不当に低い価格で物件を購入し、その後、高く転売するようなことがあれば、債権者は損をしてしまいます。このため、債権者は、売買価格が市場価格に近いかどうかを厳しくチェックします。
・ 利益相反(りえきそうはん): 任売業者が債務者から直接物件を購入する場合、利益相反のリスクがあります。つまり、任売業者は、債務者と債権者の両方の立場に立つことになり、どちらかの利益を優先してしまう可能性があります。例えば、債務者に対して「早く売却しないと困る」などとプレッシャーをかけ、低い価格で買い叩くようなことがあれば、債務者と債権者の双方にとって不利益となります。
・ 透明性の確保: 債権者は、売買の透明性を重視します。任売業者が直接購入する場合、債権者から見ると、売買のプロセスが不透明になる可能性があります。このため、債権者は、売買のプロセスが公正に行われるように、様々な情報を開示させたり、第三者の評価を求めたりすることがあります。
任売業者が債務者から直接物件を購入する場合、以下のようなケースが考えられます。
・ 価格が適正である場合: 専門家による物件の評価を行い、市場価格に近い価格で売買が行われる場合。債権者は、競売にかけるよりも多くの金額を回収できると判断すれば、直接購入を認める可能性があります。
・ 債務者にとって有利な条件の場合: 債務者が、売却後もその物件に住み続けたい場合など、債務者にとって有利な条件が提示される場合。ただし、債権者も納得する価格で売却できることが前提となります。
・ 迅速な売却が必要な場合: 債務者の事情により、迅速な売却が必要な場合。任売業者が、迅速に売却できる見込みがある場合、債権者は直接購入を認める可能性があります。
具体例:
例えば、ある任売業者が、物件の修繕やリフォームを行い、付加価値を高めた上で転売する計画を持っているとします。この場合、債権者は、任売業者が直接購入することで、競売よりも高い金額で債権を回収できると判断すれば、直接購入を認める可能性があります。
しかし、債権者が直接購入を認めない場合もあります。例えば、任売業者が提示した購入価格が、市場価格よりも著しく低い場合や、債権者が、その任売業者の信用を疑っている場合などです。
任意売却を検討する際には、専門家への相談が不可欠です。特に、以下のような場合には、専門家に相談することをお勧めします。
・ 弁護士: 債務整理(さいむせいり)や破産に関する手続きについて、アドバイスを受けることができます。また、債権者との交渉を代理してもらうことも可能です。弁護士は、債務者の権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。
・ 不動産鑑定士: 不動産の適正な価格を評価してもらえます。任売業者が提示した購入価格が適正かどうかを判断する際に、不動産鑑定士の評価が役立ちます。また、任意売却の際に、債権者との交渉を有利に進めるための材料としても活用できます。
・ 任意売却専門の不動産業者: 任意売却に特化した不動産業者は、債権者との交渉や売却活動に関する豊富な知識と経験を持っています。任意売却をスムーズに進めるために、専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。
任意売却において、任売業者が債務者から直接物件を購入することは可能ですが、以下の点が重要です。
任意売却を検討する際には、専門家(弁護士、不動産鑑定士、任意売却専門の不動産業者など)に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家のサポートを得ることで、債務者の権利を守り、より良い条件で問題を解決できる可能性が高まります。
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