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任意売却は法的措置?手続きの流れと注意点をわかりやすく解説

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任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、債権者(多くは住宅ローンを貸し付けた金融機関)の合意を得て、不動産を売却する方法です。 裁判所を介する競売(けいばい)とは異なり、比較的自由な条件で売却活動を行えるのが特徴です。
前提として、任意売却は、住宅ローンを滞納している、または滞納する可能性が高い状況で検討されます。 住宅ローンを借り入れた人が、何らかの理由(収入の減少、失業、病気など)で返済が滞ると、金融機関は担保となっている不動産を処分して債権を回収しようとします。 その方法の一つが、裁判所を通じて行う競売です。
しかし、競売は市場価格よりも低い価格で売却されることが多く、売却後も住宅ローンの残債(ざんさい)が残ってしまう可能性が高いというデメリットがあります。 任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、残債を減らす交渉も行いやすいため、債務者(住宅ローンを借りた人)にとって有利な選択肢となることがあります。
任意売却は、法的措置ではありません。 これは、裁判所の手続きを経ずに、債権者と債務者の合意に基づいて不動産を売却するからです。 法的な手続きは一切発生せず、売買契約も通常の不動産売買と同様に進められます。
しかし、任意売却は、債権者との交渉や、不動産の売却活動など、専門的な知識や経験が必要となる場面が多くあります。 そのため、不動産会社や専門家(弁護士、司法書士など)に相談することが一般的です。
任意売却に関連する主な法律は、民法です。 民法は、債権(お金を貸した権利)と債務(お金を返す義務)の関係や、契約に関する基本的なルールを定めています。
住宅ローンの契約は、金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)という民法上の契約に基づいています。 この契約に基づいて、金融機関は住宅ローンを貸し付け、債務者は毎月返済を行います。 返済が滞った場合、金融機関は、担保となっている不動産を処分して債権を回収する権利を有します。
また、破産(はさん)や個人再生(こじんさいせい)といった、債務整理(さいむせいり)に関する制度も関係します。 任意売却とこれらの制度を組み合わせることで、債務者の経済的な再建を図ることも可能です。
任意売却と競売は、どちらも住宅ローンの返済が滞った場合の不動産売却方法ですが、いくつかの重要な違いがあります。
任意売却の手続きは、以下のようになります。
具体例: 4,000万円の住宅ローンを抱えたAさんが、リストラにより返済が困難になったとします。 Aさんは、任意売却に詳しい不動産会社に相談し、債権者との交渉を進めました。 その結果、3,000万円で不動産を売却し、残りの1,000万円の債務について、分割払いの合意を得ることができました。 もし競売になっていた場合、2,500万円で売却され、1,500万円の債務が残っていたかもしれません。
任意売却は、専門的な知識や経験が必要となる場面が多くあります。 以下の場合は、必ず専門家に相談しましょう。
専門家には、不動産会社、弁護士、司法書士などがいます。 状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
任意売却は、法的措置ではなく、債権者との合意に基づいて行う不動産売却方法です。 競売よりも債務者にとって有利な条件で売却できる可能性がありますが、専門的な知識や経験が必要となります。 任意売却を検討する際は、必ず専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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