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任意売却後の残債務、保証人の母も支払うの? 支払い義務と今後の対応を解説

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住宅ローンの問題は、多くの方にとって非常にデリケートで、複雑な問題です。今回のケースでは、任意売却後の残債務について、ご本人だけでなく、保証人であるお母様も不安を感じている状況です。ここでは、残債務に関する基本的な知識から、具体的な対応策、専門家への相談の必要性まで、詳しく解説していきます。
まず、任意売却と残債務について理解を深めましょう。
任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、競売(けいばい)ではなく、不動産を一般の市場で売却する方法です。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者(ローンの借り主)にとって有利な選択肢となることがあります。
残債務(ざんさいむ)とは、不動産を売却した代金で住宅ローンの残高を完済できなかった場合に発生する未払い分の借金のことです。例えば、3000万円の住宅ローンがあり、任意売却で2500万円で売却できた場合、500万円が残債務となります。
今回のケースでは、任意売却によって住宅ローンを完済できなかったため、残債務が発生する可能性があります。
原則として、残債務の支払い義務は、住宅ローンの契約者である元夫にあります。しかし、保証人がいる場合、状況は複雑になります。
保証人(ほしょうにん)とは、債務者(この場合は元夫)がローンの返済をできなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人です。今回のケースでは、お母様が保証人になっているため、元夫が支払いを滞納した場合、金融機関はお母様に残債務の支払いを請求することができます。
したがって、今回のケースでは、元夫が支払うことが原則ですが、元夫が支払えない場合は、お母様にも支払い義務が発生する可能性があります。最初から元夫とお母様の二人で支払うというわけではありません。
残債務と保証人の関係は、主に民法(みんぽう)という法律に基づいて定められています。
保証契約(ほしょうけいやく)とは、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに債務を履行することを約束する契約です。住宅ローンの保証契約では、通常、連帯保証(れんたいほしょう)という形式がとられます。連帯保証の場合、保証人は債務者と同等の責任を負い、金融機関は債務者と保証人のどちらにも、または両方に同時に、残債務の支払いを請求することができます。
今回のケースでは、お母様は連帯保証人である可能性が高く、その場合、金融機関から支払い請求を受ける可能性があります。
残債務の支払い方法について、誤解されやすいポイントを整理しましょう。
今回のケースにおける、具体的な対応策と注意点について解説します。
以下のような場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、法律や金融に関する専門知識を持ち、個別の状況に応じた適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。弁護士は、法的問題の解決をサポートし、債務整理の手続きを代行することも可能です。ファイナンシャルプランナーは、家計の見直しや、返済計画の策定をサポートします。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回の問題解決のためには、まずは金融機関との連絡から始め、専門家のアドバイスを受けながら、ご自身とご家族にとって最善の解決策を見つけることが大切です。
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