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任意売却後の残債務、連帯保証人はどうなる?請求方法を徹底解説

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【悩み】
※ 任意売却:住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、通常の売買と同様の方法で不動産を売却すること。
住宅ローンを組んで家を購入した場合、何らかの事情でローンの返済が滞ることがあります。返済が滞ると、金融機関(債権者(※))は、担保となっている家を競売(※)にかけることができます。しかし、競売にかけると、市場価格よりも低い価格で売却されることが多く、債権者は回収できる金額が少なくなる可能性があります。
そこで、金融機関は、競売にかける前に、債務者(お金を借りた人)と合意の上で、不動産を売却する「任意売却」を選択することがあります。任意売却は、市場価格に近い価格で売却できる可能性があり、債権者にとっても、より多くの債権を回収できる可能性があります。
任意売却で不動産を売却しても、住宅ローンの残債がなくなるわけではありません。売却代金でローンの残高をすべて返済できなければ、残りの金額は「残債務」として残ります。この残債務は、債務者に対して請求されます。
※ 債権者:お金を貸した人、金融機関など。
※ 競売:裁判所が、債務者の財産を強制的に売却すること。
今回のケースでは、任意売却によって残債務が発生し、さらに連帯保証人がいるという状況です。連帯保証人とは、債務者がローンの返済をできなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人です。連帯保証人には、債務者と同様の責任が課せられます。
今回のケースでは、残債務1500万円について、連帯保証人全員に請求される可能性があります。金融機関は、連帯保証人の中から誰に、いくら請求するかを自由に決めることができます。例えば、連帯保証人5人に均等に300万円ずつ請求することも、特定の連帯保証人に全額請求することも可能です。
今回のケースに関係する主な法律は、民法です。民法では、保証契約について規定されています。保証契約とは、債務者が債務を履行しない場合に、保証人がその債務を履行する契約です。連帯保証契約は、保証契約の一種であり、通常の保証契約よりも保証人の責任が重くなります。
連帯保証人は、債務者と連帯して債務を負うため、債務者と同様に、債権者からの請求を拒否することができません。また、連帯保証人には、債務者の債務全額を弁済する義務があります。
今回のケースでは、連帯保証人それぞれが、残債務1500万円の全額を弁済する義務を負う可能性があります。ただし、連帯保証人が複数いる場合は、他の連帯保証人に求償(※)することができます。
※ 求償:他の保証人に対して、自分が弁済した金額の一部を負担してもらうこと。
連帯保証人の責任範囲について、誤解されやすいポイントを整理します。
残債務が発生した場合、連帯保証人は、債権者との交渉や、他の連帯保証人との協力によって、負担を軽減できる可能性があります。
具体例として、5人の連帯保証人がいる場合を考えてみましょう。残債務が1500万円の場合、債権者は、連帯保証人全員に300万円ずつ請求することも、特定の連帯保証人に全額請求することも可能です。しかし、連帯保証人全員で協力し、債権者と分割払いの交渉を行い、毎月一定額を支払うことで合意できれば、負担を軽減することができます。
残債務の問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、弁護士や専門家への相談を検討しましょう。
弁護士に相談する際には、債務整理に関する専門知識や経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。また、相談料や費用についても、事前に確認しておきましょう。
今回の質問に対する重要ポイントをまとめます。
住宅ローンに関する問題は、早期に対処することが重要です。問題が深刻化する前に、専門家へ相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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