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任意売却物件の価格交渉と購入について:注意点と流れを解説

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任意売却とは、住宅ローンなどの借金を返済できなくなった人が、債権者(お金を貸した人、多くは金融機関)の同意を得て、不動産を売却する方法です。通常の不動産売買と異なり、債権者の合意が必要となる点が特徴です。
一方、競売(けいばい)とは、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が不動産を強制的に売却する手続きのことです。競売は、債務者(お金を借りた人)の意思に関わらず進められます。
今回の質問にある「任意売却」と「競売」は、どちらも住宅ローンの返済が滞った場合の不動産売却方法ですが、手続きや売却価格に違いがあります。
不動産屋さんが「2ヶ月待てば安くなる」と言ったのは、任意売却の期間内に買い手が見つからなければ、競売になる可能性があるからです。競売になった場合、市場価格よりも安く売却される傾向があります。
価格がどの程度下がるかは、物件の状況、市場の動向、競売での入札状況など、様々な要因によって大きく変動します。一概に「〇〇%下がる」とは言えません。
不動産屋さんに競売物件の購入を依頼することは可能ですが、必ずしも希望通りに購入できるとは限りません。競売には、多くの人が参加し、最も高い価格を提示した人が落札者となるからです。
任意売却や競売に関わる主な法律は、民法や民事執行法です。これらの法律は、債権者と債務者の権利を保護し、公平な手続きを定めています。
債権者は、債務者がローンの返済を滞った場合、担保となっている不動産を売却して債権を回収する権利があります。一方、債務者は、任意売却を通じて、できるだけ高い価格で売却し、残債を減らす努力をする権利があります。
任意売却の場合、債権者の同意が不可欠です。債権者は、売却価格や売却条件に納得しなければ、任意売却を認めません。競売の場合は、裁判所が手続きを進め、債権者はその結果に基づいて配当を受けます。
多くの人が混同しやすい点として、任意売却と競売の違いがあります。
これらの違いを理解することで、ご自身の状況に合った選択をすることができます。
任意売却物件の価格交渉を行う際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、1500万円の物件が、2ヶ月経過しても買い手が見つからず、競売になる可能性があるとします。不動産屋と相談し、競売になった場合の落札価格が1200万円程度と予測された場合、1300万円で価格交渉を試みることも可能です。
ただし、価格交渉が成功するかどうかは、物件の魅力や市場の状況、他の購入希望者の有無など、様々な要因によって左右されます。
任意売却や競売に関する疑問や不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個々の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、積極的に相談してみましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
任意売却物件の購入は、価格交渉やリスク管理が重要です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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