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会社の倒産と父の借金、そして私の未来:自己破産と住宅ローン、保証人について徹底解説

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* 父の会社が倒産した場合、残りの借金はどうなるのか?
* 私に借金の支払い義務はあるのか?
* 父が自己破産した場合、住宅は手放さなければならないのか?
* 抵当権を外すことは可能なのか?
* 育った家をなくしたくない。
まず、自己破産(民事再生法による再生手続きではなく、破産法に基づく手続き)とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可を得て、借金を免除(免責)してもらう制度です。すべての借金がなくなるわけではありません。
次に、債権者とは、お金を貸した人(金融機関、個人など)のことです。今回のケースでは、父にお金を貸した金融機関や個人などが債権者になります。
担保とは、借金を借りた人が、借金の返済が滞った場合に債権者に渡すことを約束した財産のことです。今回のケースでは、父の住宅が担保になっています。住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の住宅ローンと、他の金融業者からの借入金の担保として、住宅に抵当権が設定されているということです。抵当権とは、債権者が借金の返済を受け取るために、担保物件を売却する権利のことです。
父の会社が倒産した場合、法人の借金は原則として、会社の財産で返済されます。しかし、会社の財産が借金よりも少ない場合は、残りの借金は「債権者」に返済されません。つまり、残りの借金は消滅するわけではありません。
父の個人借金についても同様です。父の個人財産(預金、不動産など)で返済されますが、財産が借金より少ない場合は、残りの借金は消滅しません。
今回のケースで関係する法律は、破産法です。父が自己破産を申し立てれば、裁判所が債務の免責(借金の帳消し)を認める可能性があります。ただし、免責が認められるには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、悪意のある債務の発生や、債権者への虚偽の申告などがなければなりません。
また、会社の再生を図る民事再生法という制度もあります。民事再生法は、会社の事業を継続しながら債務を整理する制度です。しかし、会社の状況によっては、民事再生法の適用が難しい場合もあります。
質問者様は父の会社の保証人になっていないため、父の借金の返済義務はありません。保証人になっていない限り、たとえ家族であっても、借金の返済に責任を負う必要はありません。保証人になっている人物が支払いを求めてくるのは、法律上の根拠がない行為です。
父が自己破産を検討する場合は、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、自己破産の手続きをサポートし、免責の可能性や、住宅の処遇についてアドバイスしてくれます。
自己破産手続きにおいて、住宅は競売にかけられる可能性があります。住宅金融公庫や金融業者の抵当権が設定されているため、これらの債権者に優先的に売却代金が支払われます。残ったお金があれば、他の債権者に配当されますが、ほとんどの場合、残らない可能性が高いです。抵当権を外すには、抵当権を設定している金融機関への借金の全額返済が必要です。
自己破産や債務整理は複雑な手続きです。専門知識がないと、間違った手続きをしてしまう可能性があります。そのため、弁護士に相談することが非常に重要です。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。
父の借金問題は、複雑で難しい問題です。自己破産、住宅の処遇、保証人に関する法律や手続きを理解することは、容易ではありません。専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、問題解決への第一歩です。早めの相談が、より良い解決策につながる可能性を高めます。 ご自身の権利を守り、将来に向けて前向きに進んでいけるよう、専門家の力を借りてください。
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