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会社の土地に放置自転車、勝手に乗ったら警察に…法的問題と対応策を解説

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おすすめ3社をチェック会社の敷地に放置された自転車について、困った状況に陥ってしまいました。
【背景】
【悩み】
放置自転車の扱いは難しいですが、勝手に使用すると不法行為となる可能性が高いです。警察の対応は、管轄の違いや状況によって異なります。
放置自転車の問題は、一見すると些細なことのように思えますが、実は様々な法的側面を含んでいます。ここでは、この問題の基礎知識を整理し、今回のケースに当てはめて考えてみましょう。
所有権(しょうゆうけん)
所有権とは、物を自由に利用し、処分する権利のことです。自転車の場合、本来は所有者だけが使用し、処分できる権利を持っています。今回のケースでは、放置されていた自転車の所有者が不明な状態です。
占有(せんゆう)
占有とは、物を事実上支配している状態を指します。自転車を自分の敷地内に置いていた場合、その敷地の管理者は、その自転車を占有しているとみなされる可能性があります。
遺失物(いしつぶつ)
遺失物とは、所有者の意思に反してその占有を離れた物のことです。放置自転車が盗難されたものでなければ、遺失物として扱われる可能性があります。この場合、拾得者は警察に届け出る義務があります。
今回のケースを法的に見ていくと、いくつかのポイントが浮かび上がります。
最初の警察署の対応
最初の警察署が盗難届が出ていないことを理由に、すぐに自転車を撤去しなかったのは、一般的な対応と言えるでしょう。警察は、所有者が不明な物を勝手に処分することはできません。まずは所有者を探すための手続きが必要になります。
自転車の使用
問題なのは、質問者がその自転車を使用したことです。たとえ放置されていたとしても、所有者が不明な自転車を許可なく使用することは、不法行為にあたる可能性があります。具体的には、占有離脱物横領罪(せんゆうりだつぶつおうりょうざい)や、状況によっては窃盗罪(せっとうざい)に問われる可能性も否定できません。
2つ目の警察署の対応
2つ目の警察署が自転車を撤去したのは、不法行為があったと判断したためと考えられます。自転車が遺失物として扱われる場合、警察は所有者を探す義務があります。所有者が現れない場合は、一定期間保管した後、処分することができます。
放置自転車の問題に関係する主な法律や制度は以下の通りです。
放置自転車の問題では、以下のような誤解が生じやすいです。
今回のケースのような状況に遭遇した場合、以下のように対応することをお勧めします。
具体例
もし、自分の敷地に放置自転車を発見した場合、以下のような手順で対応できます。
以下のような状況になった場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、放置自転車を勝手に使用したことが、問題の大きな要因となりました。放置自転車を発見した場合は、安易に使用するのではなく、まずは警察に相談し、適切な対応をとることが重要です。
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