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会社倒産と連帯保証:民事再生法下での債権回収の流れと担保の優先順位

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私の会社A社が負債100億円で倒産し、民事再生法を適用することになりました。A社はB銀行、C銀行、D銀行からそれぞれ40億、30億、10億円の借入を受けており、社長である私は全ての借入に対して連帯保証人になっています。B銀行の借入には私の自宅(不動産価値60億円)が担保設定されており、C銀行の借入20億円には私の自宅とA社役員の自宅が共同担保(根抵当権)として設定されています。D銀行は担保設定がありません。
【悩み】
B銀行の借入は私の自宅売却で完済できると仮定します。その場合、自宅売却で得た残りの20億円は、C銀行の借入(共同担保)に充当できますか?それとも、D銀行の借入分を優先的に返済するため、A社役員の自宅を売却する必要がありますか?担保の優先順位や債権回収の流れが分からず困っています。
民事再生法(民事再生手続き)とは、債務超過に陥った企業が、事業継続を前提に債権者との間で債務の整理を行い、再生を目指す制度です。 会社が倒産した場合、債権者(お金を貸した銀行など)は、その債権(お金を返す権利)を回収しようとします。この回収には、担保(抵当権や根抵当権など、債務不履行の場合に債権者が債務者の財産を優先的に取得できる権利)の有無が大きく影響します。
今回のケースでは、B銀行の借入には社長の自宅が第一順位の担保(抵当権)として設定されています。そのため、自宅売却によって得られた60億円は、まずB銀行の借入40億円に充当され、残りの20億円は他の債権者に回されます。
C銀行の借入のうち20億円には、社長の自宅とA社役員の自宅が共同担保(根抵当権)として設定されていますが、社長の自宅はすでにB銀行の担保として使われています。根抵当権は、複数の債権を担保する権利で、債権の順位によって優先順位が決まります。この場合、B銀行の抵当権はC銀行の根抵当権よりも優先順位が高いため、B銀行の借入が完済された後に、残りの20億円がC銀行の借入に充当されます。A社役員の自宅を売却する必要はありません。
今回のケースでは、民法(特に担保に関する規定)と担保法が関係します。民法は、抵当権や根抵当権といった担保制度の基礎を定めており、担保法は担保に関するより詳細な規定を定めています。これらの法律に基づき、担保の優先順位や債権回収の手順が決められます。
連帯保証人は、債務者の債務不履行の場合、債権者に対して債務者と連帯して債務を負うことを意味します。しかし、担保が設定されている場合、担保による回収が優先されます。今回のケースでは、社長は連帯保証人ですが、B銀行の借入は社長の自宅を担保にしているため、まず担保で回収が行われます。社長の個人資産は、担保による回収が不足した場合に初めて責任を負うことになります。
民事再生法や債権回収に関する手続きは複雑です。今回のケースのように、複数の債権者や担保が存在する場合、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。弁護士に相談することで、正確な情報に基づいた対応が可能になります。
債権回収や民事再生法に関する手続きは複雑で、法律の専門知識が必要です。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複数の債権者や担保が存在する場合、専門家のアドバイスなしに判断を進めるのは危険です。
会社が倒産した場合、債権回収は担保の優先順位に従って行われます。今回のケースでは、B銀行の抵当権が優先され、その後C銀行の根抵当権が適用されます。連帯保証人の責任は、担保による回収が不足した場合に発生します。専門家のアドバイスを受けることで、適切な対応が可能になります。
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