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会社倒産後の持ち家居住権:管財人の管理下にある自宅、いつまで住める?

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社長は、いつまでその持ち家に住み続けられるのでしょうか?買い手が決まるまで何年も住み続けることができるのでしょうか?不安なので教えてください。
会社が倒産した場合、会社の資産(土地、建物、機械など)は、債権者(会社にお金を貸した人など)に返済するために使われます。この手続きを管財手続き(破産管財手続き)と言い、管財人(裁判所が任命した専門家)が会社の資産を管理・処分します。
しかし、会社代表の個人の持ち家は、原則として会社の資産ではありません。会社の資産と個人の資産は明確に区別されます。そのため、会社が倒産しても、個人の持ち家がすぐに差し押さえられるわけではありません。
では、社長が自分の持ち家に住み続けられる期間は、どのくらいなのでしょうか?これは、単純に「買い手が決まるまで」とは言い切れません。
社長が持ち家に住み続けるためには、管財人の許可が必要です。管財人は、債権者の利益を最大化するために、会社の資産(この場合は、社長の持ち家を含めた全ての資産)を効率的に管理・処分する義務があります。
もし、社長の持ち家の売却によって債権者に多くの利益をもたらせる見込みがある場合、管財人は社長に退去を求める可能性があります。逆に、売却による利益が少ない、もしくは売却に時間がかかりすぎる場合は、一定期間の居住を認めることもあります。
この判断は、管財人の裁量に委ねられます。明確な法律で「何ヶ月まで」と定められているわけではないのです。
会社が倒産した場合、適用される法律は、民事再生法(会社を立て直すための法律)か破産法(会社を清算するための法律)です。どちらの法律が適用されるかによって、管財人の権限や手続きが多少異なりますが、基本的には、管財人は債権者の利益を最大化するために、資産の管理・処分を行います。
社長の持ち家の扱いは、個々のケースによって大きく変わるため、法律条文を直接参照しても、具体的な居住期間を判断することはできません。
会社と個人の資産は別物です。会社の負債が、個人の資産にまで及ぶとは限りません。ただし、例外もあります。例えば、社長が会社の資金を私的に流用していた場合など、個人の責任が問われる可能性があります。
この場合、社長の持ち家が差し押さえられる可能性が高まります。しかし、単に会社が倒産したという理由だけで、社長の持ち家が差し押さえられるとは限りません。
社長は、管財人と積極的に協議を行うことが重要です。居住期間の延長を希望する場合は、その理由を明確に伝え、交渉する必要があります。例えば、新たな住居を探すための時間が必要であること、高齢であること、病気であることなどを説明することで、管財人の理解を得られる可能性があります。
また、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることも有効です。専門家は、法律的な知識に基づいて、適切な対応策を提案してくれます。
管財人との交渉が難航する場合、あるいは、法律的な知識が不足している場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を講じます。特に、管財人から退去を求められた場合などは、専門家の助言が不可欠です。
会社倒産後の社長の持ち家居住期間は、管財人の判断に委ねられ、ケースバイケースで大きく異なります。管財人との協議、必要に応じて専門家への相談が重要です。明確な期限はないため、早期に状況を把握し、適切な対応を取る必要があります。 焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、問題解決に取り組むことが大切です。
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