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会社倒産!連帯保証人の私が自宅を失わずに済む方法はある?自己破産・個人再生と共同名義住宅の行方

【背景】
* 勤めていた会社が倒産し、2000万円の会社債務の連帯保証人になっていました。
* 会社の債権者から債権回収の請求が来ています。
* 共同名義(私3:相手方7)の自宅があり、自宅の査定額は負債額よりも高いです。
* 個人再生は無理だと弁護士から聞きました。

【悩み】
自己破産した場合、共同名義の自宅はどうなりますか?自宅を残す方法があれば教えてください。どうしても自宅に住み続けたいです。

自己破産しても自宅は必ずしも失いません。状況によっては、自宅を残せる可能性があります。

1.テーマの基礎知識:自己破産、個人再生、連帯保証

まず、重要な3つの概念を理解しましょう。

**自己破産(民事再生法)**とは、借金が返済不能になった人が、裁判所に申し立てて、債務を免除してもらう制度です。多くの借金が帳消しになる代わりに、一定の財産(換金可能な財産)は差し押さえられます(換価処分)。

**個人再生**は、自己破産と異なり、借金を減額して返済計画を立て、将来にわたって返済していく制度です。再生計画が認められれば、自宅などの財産を残せる可能性が高いですが、債権者の同意が必要で、債務額が大きすぎると難しい場合があります。

**連帯保証**とは、他人の借金の返済を代わりに約束することです。主債務者(このケースでは会社)が債務を履行しない場合、連帯保証人は債権者に対して直接返済義務を負います。

2.今回のケースへの直接的な回答:自宅の扱い

ご質問のケースでは、自宅が共同名義で、あなたの持分が3/10です。自己破産の手続きにおいて、自宅は原則として換価処分(売却)の対象となります。しかし、あなたの持分が3/10であること、そして自宅の価値が負債額を上回ることから、いくつかの可能性が考えられます。

* **換価処分からの除外:**裁判所は、生活の維持に必要な財産は換価処分から除外する可能性があります。共同名義であっても、あなたの生活に不可欠な部分(3/10の持分)は除外される可能性があります。
* **競売による売却:**裁判所が換価処分を決定した場合、自宅は競売にかけられます。競売で得られた金額から債権者に配当が行われます。残った金額があれば、あなたに帰属します。
* **相手方への買戻し:**相手方(7/10の持分を持つ方)が、あなたの持分を買取る可能性があります。

3.関係する法律や制度:民事再生法、不動産登記法

このケースに関係する主な法律は、**民事再生法**と**不動産登記法**です。民事再生法は、自己破産や個人再生の手続きを規定する法律で、不動産登記法は、不動産の所有権や権利関係を登記する法律です。

4.誤解されがちなポイント:個人再生の可否

個人再生が無理だと弁護士から言われたとのことですが、これは債務額が大きすぎる、または再生計画が認められる見込みが少ないといった理由によるものかもしれません。必ずしも不可能ではないので、別の弁護士に相談してみることをお勧めします。

5.実務的なアドバイスや具体例:弁護士への相談

まず、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。自己破産、個人再生、任意整理など、様々な選択肢を検討し、あなたにとって最も有利な方法を選び出すお手伝いをしてくれます。

具体的には、自宅の価値を正確に査定してもらい、債権者との交渉、裁判所への申し立て手続きなどを代行してもらいます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由:早期の専門家介入

債務整理は専門知識が必要な手続きです。少しでも不安を感じたら、弁護士や司法書士に相談しましょう。早めの相談が、より有利な条件で解決できる可能性を高めます。

7.まとめ:自宅を残す可能性はゼロではない

会社倒産による連帯保証債務は大きな負担ですが、必ずしも自宅を失うとは限りません。弁護士に相談し、あなたの状況に最適な解決策を見つけることが大切です。自己破産を選択した場合でも、自宅の全額没収とはならない可能性があります。早期に専門家に相談し、冷静に対処しましょう。

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