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会社名義で取得した土地の相続:農地登記と相続財産の関係を徹底解説!

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会社名義で購入した土地なのに、父の個人名義で登記されているので、相続財産に含めるべきか迷っています。相続財産に含めないで良いのであれば、手続きをどのように進めれば良いのか知りたいです。
相続財産とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点において所有していた財産のことです。 所有権の有無がポイントになります。 土地の名義人が誰であっても、所有権が誰にあるかが重要です。 名義と所有権は必ずしも一致しません。 今回のケースでは、土地の名義は被相続人ですが、所有権は会社にある可能性が高いです。
売買契約書が会社名義であることが重要です。これは、その土地の所有権が最初から会社にあったことを明確に示しています。被相続人の名義は、登記上の問題(農地を会社名義で登記できない)を解決するための便宜的な措置だったと考えられます。そのため、この土地は相続財産には含まれません。
このケースは、民法(特に所有権に関する規定)が関係します。民法では、所有権は物権(不動産などの権利)であり、登記によって公示されますが、登記と所有権は必ずしも一致するとは限りません。所有権の帰属は、売買契約書などの証拠に基づいて判断されます。
土地の名義が被相続人になっているからといって、必ずしも相続財産とは限りません。 名義はあくまで登記上の表示であり、所有権の帰属を示すものではありません。所有権の帰属は、売買契約書、領収書などの証拠書類によって判断されます。 この点を理解していないと、相続手続きで大きな間違いを起こす可能性があります。
相続手続きを進める際には、売買契約書、領収書などの証拠書類を整理し、会社が土地の所有者であることを明確に示す必要があります。 相続放棄(相続する権利を放棄すること)の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 税理士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。特に、複数の相続人がいたり、高額な財産が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 今回のケースのように、名義と所有権が一致しない場合、専門家の判断が不可欠です。 税理士は相続税の計算、弁護士は相続手続き全般のサポートをしてくれます。
相続財産の帰属は、名義ではなく所有権の帰属で判断されます。 会社名義で土地を購入し、被相続人の名義で登記されていたとしても、売買契約書が会社名義であれば、相続財産には含まれません。 相続手続きを進める際には、所有権を明確に示す証拠書類を準備し、必要に応じて専門家にご相談ください。 名義と所有権の違いを理解し、正確な手続きを進めることが大切です。
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