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会社員の副業禁止と相続財産・趣味活動の収入に関する正しい理解と対応策
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会社の方針に従うべきか、それとも相続財産や趣味活動による収入を続けるべきか判断に迷っています。また、確定申告についても会社から禁止されているため、どのように対応すれば良いのか困っています。
多くの会社では、就業規則(会社が定める従業員の勤務に関するルール)に副業禁止規定を設けています。これは、会社の業務に支障が出ないよう、従業員の業務時間や注意力の分散を防ぐためです。しかし、この規定の解釈や適用には、注意が必要です。
まず、副業の定義は会社によって異なります。単純に「給与以外の収入を得る活動」と定義する会社もあれば、「会社の業務に支障をきたす可能性のある活動」と定義する会社もあります。今回のケースでは、会社は「給与以外の報酬があることは不適切」と判断しているため、収入の有無に関わらず、副業とみなしているようです。
次に、相続財産からの収入や趣味活動からの収入が副業に該当するかどうかは、ケースバイケースです。相続財産からの収入(不動産賃貸収入など)は、原則として副業には該当しません。ただし、会社によっては、業務に支障をきたす可能性がある場合や、規模が大きい場合は副業とみなす可能性があります。
趣味活動からの収入についても同様です。小規模な活動で、趣味の範囲内であれば問題ないことが多いですが、本格的な商売として成り立っている場合は、副業とみなされる可能性があります。
質問者様の知人にとって、現状では会社の方針に従うことが最善策です。会社は、副業を禁止する明確な理由を提示しており、その理由を無視して副業を続けることは、懲戒処分(解雇など)を受けるリスクがあります。
会社員の副業に関する法律は、特にありません。しかし、会社には就業規則を作成し、従業員に遵守させる権限があります。就業規則に副業禁止規定があれば、従業員はそれに従う必要があります。違反した場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
税法に関しては、収入を得た場合は必ず申告する必要があります。相続財産からの収入や趣味活動からの収入も、一定の金額を超えると税金がかかります。確定申告(税金を計算して税務署に申告すること)は、会社が禁止しても、個人が行う義務があります。
趣味活動であっても、収益が発生すれば、必ずしも趣味の範囲内とは言えません。例えば、アクセサリー制作を趣味として行い、知人に無料でプレゼントする程度であれば問題ありません。しかし、イベントで販売したり、インターネットで販売するなど、営利目的で活動している場合は、商売とみなされる可能性が高いです。
知人の方には、まず自身の収入源を整理し、会社に相談することをお勧めします。相続財産からの収入は、会社に報告する必要がない可能性が高いですが、趣味活動からの収入は、会社の方針によっては問題となる可能性があります。
会社との相談においては、現状を正直に説明し、会社側の懸念を理解しようと努めることが重要です。会社が懸念しているのは、業務への支障や会社の信用問題です。知人の方には、これらの懸念を払拭できるような説明をする必要があります。
会社との交渉が難航したり、懲戒処分を受けた場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。また、税金に関する相談は、税理士に相談するのが良いでしょう。
会社員の副業は、会社の方針に従うことが重要です。相続財産からの収入や趣味活動からの収入についても、会社の方針と税法を遵守することが必要です。不明な点があれば、弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。 会社との良好な関係を維持しながら、法令を遵守することで、安心して生活を送ることができます。
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