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会社法における株式権利行使者の指定:判例と具体的なケース解説

【背景】
会社法の勉強をしている中で、「判例によれば、その株式に係る権利を行使する者を指定するときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる」という記述を見つけました。

【悩み】
この記述の意味が良く理解できません。具体的にどのような状況で、どのように権利行使者が指定されるのか、分かりやすく教えていただきたいです。どのようなケースがあるのか、例を挙げて説明していただけると助かります。

持分価格の過半数で権利行使者を決定

1. テーマの基礎知識:株式と権利行使

株式会社は、多くの出資者(株主)によって構成されています。株主は、出資額に応じて会社の経営に参画する権利(議決権など)や、会社から利益配当を受ける権利などを持ちます。これらの権利を「株式に係る権利」と呼びます。

しかし、全ての株主が全ての権利を行使するわけではありません。例えば、重要な意思決定を行う株主総会では、全ての株主が出席して投票するとは限りません。また、特定の権利(例えば、会社の合併に関する権利)については、一部の株主のみが行使する場合もあります。

そこで、会社法では、株式に係る権利を行使する者を事前に指定できる仕組みを認めています。この指定方法は、判例により「持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる」とされています。

2. 今回のケースへの直接的な回答

質問にある「持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる」とは、株主が持つ株式の価値(持分価格)を合計し、その過半数以上の価値を持つ株主の同意を得ることで、権利行使者を指定できるという意味です。 例えば、A社が100万円の株式を保有し、B社が50万円の株式を保有している場合、A社単独で権利行使者を決定できます。

3. 関係する法律や制度

この原則は、会社法自体に直接的に明記されているわけではありません。判例法(裁判所の判決によって確立された法理)に基づいています。そのため、具体的な適用については、個々のケースにおける事実関係や状況を精査する必要があります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「持分の価格」とは、必ずしも株式の市場価格(株価)を意味するとは限りません。 会社の状況や、株式の性質、取引状況などによって、評価額は変化します。(簿価、時価、純資産価額など様々な評価方法が存在します)。 そのため、権利行使者の指定においては、公正かつ適切な評価方法を用いることが重要です。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、ある会社が重要な契約を締結する際に、その契約に関する権利行使者を事前に指定したいとします。この場合、株主全員に事前に通知を行い、株式の持分価格に基づいて、権利行使者を決定する投票を行います。 過半数の同意を得た株主が、その権利を行使することになります。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

株式の評価方法や、権利行使者の指定に関する手続きは、複雑で専門的な知識を必要とします。 会社規模が大きく、株式の価値が高額である場合、または、権利行使に係る事項が複雑な場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った手続きを行うと、法的紛争に発展する可能性があります。

7. まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

株式に係る権利行使者の指定は、判例に基づき、株式の持分価格の過半数をもって決定できます。しかし、持分価格の算出方法や、手続きには専門的な知識が必要となるため、必要に応じて専門家への相談が重要です。 権利行使に関する紛争を避けるためにも、正確な手続きと適切な判断が求められます。 この原則は、会社法の条文に直接的に記載されているわけではなく、判例によって確立されたものであることを理解しておくことが大切です。

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