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会社法106条の「同意」と「承諾」の違い:株式共有者の権利行使と株式会社の役割を徹底解説

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会社法106条のただし書きにある「株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」の部分で、「同意」ではなく「承諾」ではないのか疑問に思っています。株式会社は権利行使される側なので、「承諾」の方が適切ではないかと考えています。私の理解が間違っている可能性が高いと思いますが、詳しい解説をお願いします。
会社法106条は、株式の共有(複数の者が共同で所有すること)に関する規定です。複数の者が株式を共有する場合、その株式に関する権利行使は、共有者の中から1人を代表者として決め、会社にその者の氏名または名称を通知しなければなりません。これは、会社の運営の効率性と明確性を保つためです。 誰が決めるのか、誰が権利を行使するのかが曖昧だと、会社側も対応に困ってしまいますよね。
質問者様の疑問は、「同意」と「承諾」の使い分けです。 結論から言うと、会社法106条の文脈では「同意」が適切です。
「承諾」は、相手方の行為に対して「よし、それでいいよ」と受け入れる意思表示です。一方、「同意」は、ある事柄について「賛成する」という意思表示です。
会社法106条のただし書きでは、株式会社は、共有者全員が権利行使をしない代わりに、共有者の一人が権利行使することを「賛成する」という意思表示をしているのです。 つまり、会社が共有者の一人による権利行使を認めるという「同意」をしているということです。
会社法は、株式会社の設立、運営、解散に関するルールを定めた法律です。その目的は、株式会社の健全な発展と株主の保護にあります。106条の規定も、この目的に沿って、株式の権利行使に関する明確性と効率性を確保することを目的としています。
「承諾」と誤解しやすいのは、株式会社が権利行使の「相手方」であるという点です。しかし、重要なのは、株式会社が「権利行使を認めるか否か」を決定する主体であるという点です。 会社は、権利行使される側ではなく、権利行使を認めるか否かを決定する主体なのです。
株式を共有する場合は、事前に共有者間で権利行使する代表者を決めておくことが重要です。そして、その旨を会社に書面で通知しなければなりません。 会社は、その通知に基づいて、代表者に対してのみ権利行使に関する対応を行います。 例えば、株主総会への出席権行使などですね。
株式の共有が複雑な場合、例えば、多数の共有者や複雑な合意が存在する場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、会社法の解釈や、共有者間の合意形成、会社への通知方法などを適切にアドバイスしてくれます。
会社法106条の「同意」は、株式会社が共有者の一人による権利行使を認める意思表示であることを理解することが重要です。 「承諾」とは異なる意味を持つことを明確に理解することで、株式共有に関するトラブルを未然に防ぐことができます。 また、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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