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会社法106条:共有株式の権利行使、多数決は本当に必要?単独行使の可能性を徹底解説!

【背景】
会社法106条(株主の権利行使)について勉強していて、共有株式の権利行使方法に疑問が湧きました。判例では過半数決で決定するとされていますが、共有持分の過半数を単独で保有する場合は、多数決を経ずに権利行使できるのかどうかが分かりません。

【悩み】
共有株式の過半数持分を単独で保有する場合、会社法106条の「多数決」という規定をどのように解釈すれば良いのでしょうか?形式上、多数決の手続きを経る必要があるのか、それとも単独で権利行使できるのか、明確な判断基準が知りたいです。

過半数保有者は単独行使可能。ただし、通知義務は必要。

回答と解説

1.テーマの基礎知識:会社法106条と共有株式

会社法106条は、株主の権利行使について規定しています。複数の株主が共同で株式を保有する「共有」(複数の者が所有権を共有すること)の場合、その権利行使方法は、条文だけでは明確に示されていません。判例では、共有株式の権利行使は、共有者間の合意(合意がない場合は多数決)によって決定されるとされています。 ここで重要なのは、「多数決」の解釈です。単なる形式的な多数決手続きが必要なのか、それとも実質的な過半数合意があれば良いのか、という点です。

2.今回のケースへの直接的な回答

共有持分の過半数を単独で有する者は、形式的な多数決の手続きを経ることなく、単独で共有株式の権利行使者として会社に通知し、権利を行使することができます。ただし、他の共有者への事前の通知や、権利行使の内容を明確に示す必要があります。これは、他の共有者の権利を保護するためです。

3.関係する法律や制度

直接的にこのケースを規定する法律は、会社法106条以外にはありません。しかし、民法上の共有に関する規定(民法249条以下)が、権利行使の解釈に影響を与えます。民法では、共有者は、互いに協議して共有物の管理・使用の方法を決定し、協議がまとまらない場合は、裁判所に決定を求めることができます。

4.誤解されがちなポイントの整理

「多数決」という言葉を、形式的な投票手続きと誤解しがちです。会社法106条における「多数決」は、共有者間の合意形成のプロセスを意味し、必ずしも書面による投票や議事録の作成が必要とは限りません。過半数者の意思が明確に示され、他の共有者にもその意思が伝えられていれば、実質的に多数決の要件は満たされます。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、AさんとBさんがそれぞれ50%ずつ株式を共有しているケースで、Aさんが権利行使をしたいとします。この場合、AさんはBさんに権利行使の意思を伝え、その内容を説明する必要があります。Bさんが異議を唱えなければ、Aさんは単独で権利を行使できます。しかし、Bさんが異議を唱えた場合は、合意形成を図るか、裁判所の判断を仰ぐ必要があります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

共有者の数が多く、権利行使の内容が複雑な場合、または共有者間で意見が対立し、合意形成が困難な場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、会社法や民法の知識に基づき、適切な権利行使の方法をアドバイスし、紛争解決を支援してくれます。(弁護士、司法書士など)

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有株式の権利行使において、過半数持分を単独で保有する者は、必ずしも形式的な多数決を経る必要はありません。しかし、他の共有者への適切な通知と、権利行使内容の明確化は不可欠です。 合意形成が困難な場合は、専門家の助言を求めることが重要です。 「多数決」は、実質的な合意形成のプロセスと理解することがポイントです。 常に、他の共有者の権利を尊重する姿勢が求められます。

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