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会館駐車場での事故、会社としての損害賠償請求は可能?

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今回のケースでは、あなたが代表取締役として、会社が損害を被った状況です。事故によって会社が被った損害に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。これは、あなた個人の怪我に対する慰謝料とは別の問題として考えることができます。
まず、損害賠償請求の基本について理解しましょう。損害賠償請求とは、他人の不法行為(今回の場合は車の運転手の過失による事故)によって損害を受けた場合に、その損害を賠償してもらう権利のことです。
損害には、以下のようなものが含まれます。
今回のケースでは、あなた自身の怪我による治療費や慰謝料に加え、会社が業務停止状態になったことによる損害(例えば、売上の減少、人件費の負担など)が考えられます。
今回の事故で、会社が損害を被ったのであれば、会社として損害賠償請求を行うことができます。人身事故を取り下げたとしても、会社としての損害賠償請求は妨げられません。
ただし、請求できる損害の範囲は、事故との因果関係(原因と結果の関係)が明確であることが重要です。例えば、あなたが怪我をしたことによって、会社としての業務が滞り、売上が減少したという事実を証明する必要があります。
今回の損害賠償請求の根拠となる法律は、主に民法です。民法709条(不法行為による損害賠償)に基づき、加害者(車の運転手)に対して損害賠償請求を行うことができます。
また、自動車保険(対人賠償保険、対物賠償保険など)も関係してきます。加害者が加入している自動車保険から、損害賠償金が支払われる可能性があります。ただし、保険の種類や契約内容によって、補償される範囲が異なります。
今回のケースで、人身事故を取り下げたことが、会社としての損害賠償請求に影響があるのではないかと、誤解される可能性があります。しかし、人身事故を取り下げたとしても、会社としての損害賠償請求は可能です。
人身事故を取り下げた理由は、加害者の処罰を軽くするため、あるいは、加害者が保険に加入しておらず、治療費や慰謝料を支払ってもらうためなど、様々な事情が考えられます。いずれにせよ、人身事故を取り下げたからといって、会社としての損害賠償請求権がなくなるわけではありません。
会社として損害賠償請求を行う場合、以下の手順で進めるのが一般的です。
具体的な損害賠償額の算定は、専門的な知識が必要となる場合があります。弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
今回のケースでは、以下の理由から、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、あなたの権利を最大限に守り、適切な賠償を受ける可能性が高まります。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
今回の事故によって、あなた自身も怪我をされ、会社も業務停止状態になるなど、大変な状況かと思います。しかし、諦めずに、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応をとることが重要です。
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