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住宅ローンが残った場合の相続放棄:一人っ子で独身の場合の注意点と解説
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もし私が亡くなった場合、ローンが残ってしまいます。両親が相続放棄することはできるのでしょうか?不動産屋さんは「難しい」と言っていますが、本当にそうなのでしょうか?両親に保証人になってもらうつもりはありません。
相続放棄とは、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出る事)をして、相続財産(ここでは住宅とローン)を一切受け継がないことを宣言することです。 相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も含まれます。 つまり、住宅ローンも相続財産の一部として扱われます。
はい、可能です。不動産屋さんの説明は、必ずしも正確ではありません。 ローン残高が住宅価格を上回っていても、相続放棄はできます。 ただし、相続放棄をすれば、住宅とローンは両方とも相続しません。 つまり、ローンを支払う義務も、住宅を所有する権利も放棄することになります。
相続放棄は、民法(日本の法律)に基づいて行われます。民法第915条では、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ、相続を放棄できないと定められています。 この3ヶ月という期間は非常に重要で、これを過ぎると相続放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。
「住宅ローンは相続放棄できない」という誤解は、ローンが住宅という不動産に紐づいているため、発生しやすいです。しかし、相続放棄は、財産全体を放棄する手続きであり、ローンだけを放棄することはできません。住宅とローンはセットで相続するか、両方とも放棄するかしかありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。 この手続きは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門用語が多く、複雑な手続きであるため、誤って手続きを進めてしまうと、かえって不利になる可能性があります。
また、相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。 相続開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日です。 この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。
相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。特に、ローン残高が住宅価格を大きく上回る場合や、他の相続財産がある場合などは、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、最適な手続き方法をアドバイスし、手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。
住宅ローンが残った場合でも、相続放棄は可能です。しかし、手続きには期限があり、専門知識も必要です。 不動産屋さんの説明に惑わされず、弁護士や司法書士に相談して、正確な情報を得てから判断することが重要です。 相続放棄は、人生における大きな決断です。 十分に時間をかけて、慎重に検討しましょう。
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