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住宅ローンが残るマイホーム、離婚後の自己破産は可能?弁護士への相談方法を解説

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【悩み】
離婚後、マイホームを手放すことになり、住宅ローンだけが残ってしまいました。このような状況で、自己破産(じこはさん)の手続きを弁護士に依頼できるのか知りたいです。
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。簡単に言うと、借金を「チャラ」にしてもらうための最後の手段です。ただし、自己破産をすると、いくつかの制限を受けることになります。例えば、一定期間、特定の職業に就けなくなったり、新たな借り入れが難しくなったりします。
自己破産は、借金で生活が苦しく、どうしても返済の見込みがない場合に、生活を立て直すための重要な制度です。しかし、安易に自己破産を選ぶのではなく、他の方法も検討した上で、最終的な選択肢として考えるべきです。
今回のケースでは、自己破産の申立ては可能です。住宅ローンが残っており、マイホームを売却してもローンを完済できない場合、自己破産を選択肢として検討できます。弁護士に相談し、ご自身の状況を詳しく説明することで、自己破産の可能性や、他の選択肢についてもアドバイスを受けることができます。
自己破産の手続きは、裁判所を通して行われます。裁判所は、あなたの収入や資産、借金の状況などを詳しく調べ、自己破産を認めるかどうかを判断します。自己破産が認められれば、原則として、住宅ローンを含むすべての借金の支払いが免除されます。
自己破産に関連する法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、破産後の債権者(お金を貸した人)への対応などを定めています。
自己破産以外にも、借金を整理する方法として、民事再生(みんじさいせい)という手続きがあります。民事再生は、借金の減額と、原則3年での分割払いを認めてもらう手続きです。自己破産と異なり、マイホームを手放さずに済む可能性がある点が大きなメリットです。しかし、民事再生には、安定した収入があることなどの条件があります。
今回のケースでは、マイホームを売却中とのことですので、民事再生を選択することは難しいかもしれません。しかし、弁護士に相談することで、ご自身の状況に合った最適な方法を検討することができます。
自己破産について、多くの人が誤解している点があります。それは、「自己破産をすると、すべての財産を失う」というものです。確かに、自己破産をすると、原則として、すべての財産は処分され、債権者への返済に充てられます。しかし、生活に必要な最低限の財産(例えば、99万円以下の現金や、生活に必要な家具など)は、手元に残すことができます。
また、自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」)。これにより、一定期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。しかし、この期間は、通常5年から7年程度で、その後は信用情報が回復し、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが可能になります。
自己破産は、決して「人生の終わり」ではありません。自己破産後も、真面目に働き、生活を立て直すことで、再び安定した生活を送ることができます。
自己破産を検討する場合、まずは弁護士に相談することが重要です。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、自己破産の可能性や、他の選択肢についてアドバイスをしてくれます。また、自己破産の手続きを代行してくれます。
弁護士に相談する際には、以下のものを用意しておくとスムーズです。
弁護士との相談後、自己破産の手続きを進めることになった場合、以下のような流れで手続きが進みます。
手続きにかかる期間は、個々の状況によって異なりますが、一般的には半年から1年程度です。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士に相談しましょう。弁護士は、法律の専門家であり、自己破産に関する豊富な知識と経験を持っています。弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
弁護士は、あなたの権利を守り、最適な解決策を見つけるために、全力でサポートしてくれます。自己破産は、人生における大きな決断です。一人で悩まずに、専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産は、決して「恥ずかしいこと」ではありません。借金で苦しんでいる人々を救済するための制度です。一人で悩まずに、専門家である弁護士に相談し、新たな一歩を踏み出してください。
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