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住宅ローンが残る土地建物の贈与:配偶者控除特例と債務承継の可否

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住宅ローンが残ったまま、夫から私への土地建物の贈与は可能でしょうか?
ローンを完済せずに贈与した場合、贈与されるのは土地建物の価値からローン残額を差し引いた部分だけになるのでしょうか?
また、債務者(ローンを借りている人)を変更せずに贈与することは可能なのでしょうか?
贈与とは、ある人が無償で財産を他人に渡す行為です(民法第549条)。贈与を受けた人は、贈与税を納める必要があります。しかし、配偶者間での贈与には、「配偶者控除特例」という制度があり、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になります。この特例では、年間1,100万円までは贈与税がかかりません。
ご質問のケースでは、住宅ローンが残ったままの土地建物の贈与は可能です。贈与税の計算においては、土地建物の時価(市場価値)から住宅ローンの残債額を差し引いた金額が贈与額となります。つまり、贈与されるのはローンを完済した部分だけではありません。ローン残額は贈与税の計算から控除されます。
登記上の名義人(所有者)が変わるだけで、債務者(ローンを借りている人)が変わる必要はありません。つまり、贈与後も債務者は夫Aさんのまま、名義人だけが妻Bさんに変更されることは可能です。ただし、銀行との間でローンの名義変更(債務者変更)の手続きが必要となる場合があります。これは、銀行の規定によって異なりますので、事前に銀行に確認する必要があります。
贈与を行うには、夫Aさんから妻Bさんへの贈与契約書を作成する必要があります。この契約書には、贈与する土地建物の住所、贈与額、贈与日などが記載されます。その後、贈与された土地建物の名義変更を登記する必要があります。この登記は、法務局で行います。
贈与税の計算は、土地建物の時価(市場価値)を基に行われます。時価は、不動産鑑定士など専門家の評価を参考に決定されます。そのため、自己判断で時価を決めず、専門家の意見を聞くことが重要です。また、ローン残債は時価から差し引かれますが、ローンの金利や手数料などは贈与税の計算には含まれません。
例えば、土地建物の時価が3,000万円で、住宅ローンの残債が1,000万円の場合、贈与額は2,000万円となります。この場合、配偶者控除特例が適用されれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与税の申告は必要です。申告は、贈与があった年の翌年3月15日までに税務署に行います。
土地建物の評価額や贈与税の計算、手続きなどについては、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。特に、複雑なケースや高額な不動産の場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。
配偶者間の土地建物の贈与は、配偶者控除特例を利用することで、贈与税を軽減できます。住宅ローンが残っていても贈与は可能で、贈与額は時価からローン残額を差し引いた金額になります。ただし、手続きには専門知識が必要なため、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。正確な情報に基づいて手続きを進めることで、贈与を円滑に進めることができるでしょう。
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