• Q&A
  • 住宅ローンだけ。破産して免責は可能?任意売却後の債務も免責される?

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

住宅ローンだけ。破産して免責は可能?任意売却後の債務も免責される?

はじめまして。法律について詳しい方、教えてください。

【背景】

  • 現在、借金は住宅ローンのみです。
  • 住宅ローンの残債は約2800万円で、物件の評価額は約2000万円です。
  • 年収は約360万円です。

【悩み】

  • 破産した場合、免責(借金の支払いを免除してもらうこと)が認められるのか知りたいです。
  • 先に物件を任意売却した場合、残債務が残った場合でも免責されるのか知りたいです。

教えてください。よろしくお願いします。

破産と免責は、状況により可能です。任意売却後の残債務も免責の可能性があります。

破産と免責の基礎知識

破産と免責は、経済的に困窮した人が再起を図るための重要な制度です。ここでは、それぞれの言葉の意味と、どのような人が利用できるのかを説明します。

破産(はさん)とは、借金が返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、自分の財産を公平に債権者(お金を貸した人)に分配する手続きのことです。破産手続きは、借金を帳消しにするための第一歩となります。

免責(めんせき)とは、破産手続き後、裁判所が借金の支払いを免除する決定をすることです。免責が認められると、原則として、借金の返済義務がなくなります。これにより、借金で苦しんでいた人が、再び経済的な生活を立て直すことができるようになります。

破産と免責は、誰もが利用できるわけではありません。裁判所は、借金の状況や、借金に至った経緯などを総合的に判断し、免責を認めるかどうかを決定します。例えば、ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合は、免責が認められない可能性もあります。

今回のケースへの直接的な回答

今回の質問者さんのケースでは、住宅ローンのみで、年収が360万円、残債務が2800万円、物件評価額が2000万円という状況です。この場合、破産と免責が認められる可能性は十分にあります。

しかし、免責が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。裁判所は、借金の原因や、現在の経済状況、今後の返済の見込みなどを総合的に考慮して判断します。

今回のケースでは、住宅ローンが主な借金であり、浪費などの問題がない限り、免責が認められる可能性が高いと考えられます。ただし、正確な判断は、弁護士などの専門家に相談し、具体的な状況を説明した上で受ける必要があります。

関係する法律や制度

破産と免責に関する主な法律は、破産法です。破産法は、破産手続きの手順や、免責の条件などを定めています。

また、住宅ローンに関する制度としては、住宅金融支援機構のフラット35などがあります。これらの制度は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、一定の救済措置を設けています。

任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、住宅を売却する手続きです。任意売却によっても借金が残る場合がありますが、その残債務も破産と免責の対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

破産と免責について、よくある誤解を整理します。

  • 破産したら、すべての財産を失う?

    いいえ、必ずしもそうではありません。破産手続きでは、生活に必要な財産(一定の現金や、家財道具など)は残すことができます。
  • 破産したら、一生涯、借金ができなくなる?

    いいえ、破産後も、一定期間が経過すれば、再び借金ができるようになります。ただし、信用情報に記録が残り、一定期間はローンの審査などに影響が出る可能性があります。
  • 免責が認められれば、すべての借金がなくなる?

    いいえ、免責が認められても、一部の借金は免除の対象外となります。例えば、税金や、悪意を持って行った不法行為による損害賠償請求権などは、免責の対象外となる場合があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースで、実務的にどのような手続きが必要になるのか、具体的に説明します。

  1. 弁護士への相談

    まずは、弁護士に相談し、現在の状況を詳しく説明しましょう。弁護士は、破産と免責の見込みや、必要な手続きについてアドバイスをしてくれます。
  2. 債権者への通知

    弁護士に依頼した場合、弁護士が債権者(住宅ローンを貸している金融機関など)に対して、受任通知を送付します。これにより、債権者からの取り立てが止まります。
  3. 破産申立て

    弁護士と相談の上、裁判所に破産を申し立てます。
  4. 破産手続き

    裁判所は、破産手続きを開始し、財産の調査などを行います。
  5. 免責審尋

    裁判所は、免責を認めるかどうかを判断するために、免責審尋を行います。
  6. 免責決定

    裁判所が免責を認めれば、借金の支払いが免除されます。
  7. 任意売却

    住宅ローンの返済が困難な場合は、任意売却を検討することもできます。任意売却は、金融機関との交渉が必要になります。任意売却後も借金が残る場合は、破産と免責の手続きを行うことができます。

具体例:

Aさんは、住宅ローンの返済が滞り、任意売却を検討しました。任意売却の結果、住宅の売却価格が住宅ローンの残債務を下回り、約500万円の借金が残りました。Aさんは、弁護士に相談し、破産と免責の手続きを行い、無事に免責を得ることができました。

専門家に相談すべき場合とその理由

破産と免責は、専門的な知識が必要となる手続きです。以下の場合は、必ず弁護士などの専門家に相談しましょう。

  • 借金の状況が複雑である場合
  • 破産や免責に関する知識がない場合
  • 債権者との交渉が必要な場合
  • 自己破産後の生活に不安がある場合

弁護士は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、破産手続きを代行してくれるので、安心して手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 住宅ローンのみの借金で、年収が360万円、物件評価額が2000万円の場合、破産と免責が認められる可能性は十分にあります。
  • 免責が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。
  • 任意売却後も借金が残る場合は、破産と免責の手続きを行うことができます。
  • 破産と免責の手続きは、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することが重要です。

借金問題は、一人で抱え込まずに、専門家に相談することが大切です。適切なアドバイスを受け、再起への第一歩を踏み出しましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop