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住宅ローンで購入した土地・建物の名義:主人名義?夫婦共有名義?離婚時のリスクと賢い選択

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夫名義でも妻が50%の財産権を持つと聞いたことがあり、名義に違いはないのか疑問に思っています。離婚時のことを考えて、最適な名義を選びたいです。
住宅ローンで購入した土地・建物の名義は、法律上、所有権(その不動産を所有する権利)を誰が持つのかを示します。 名義が「主人名義」であれば、所有権は主人(夫)に、 「夫婦共有名義」であれば、夫と妻が共有で所有権を持つことになります。 一見、名義が違っても「50%は妻の財産」という認識は、法律上の所有権とは少し違います。 これは、夫婦間の財産分与(離婚時に夫婦で共有する財産をどのように分けるか)に関する考え方です。
離婚時に財産分与を行う場合、夫婦共有財産(婚姻中に取得した財産)は、原則として2分の1ずつ分割されます。 しかし、名義が「主人名義」であっても、住宅ローンを夫婦で返済し、妻も経済的に貢献している場合は、妻にも相当の財産分与が認められる可能性が高いです。 逆に、「夫婦共有名義」の場合でも、ローン返済への貢献度や、実母からの借入金などの状況を考慮して、最終的な分与割合は裁判所が判断します。 つまり、名義が「主人名義」と「夫婦共有名義」では、離婚時の手続きや分与割合に違いが生じます。 「主人名義」の場合、妻は自分の貢献を証明する必要があり、手続きが複雑になる可能性があります。
この問題は、民法(夫婦間の財産関係を規定)と不動産登記法(不動産の所有権を公的に記録する制度)が関わってきます。 不動産登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に記載されている名義が、所有権の帰属を決定づける重要な証拠となります。 離婚時の財産分与においては、この登記簿上の名義が重要な役割を果たしますが、必ずしも登記簿通りの分与が行われるとは限りません。
「夫名義でも妻が50%の財産権を持つ」という認識は、所有権とは異なる「財産分与」の観点からの発言です。 所有権は、不動産登記簿に記載された名義によって決定されます。 財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割するための手続きであり、必ずしも名義どおりの割合で分割されるとは限りません。
ご実母からの借入金がある場合、その状況を明確にしておくことが重要です。 借入金の返済状況や、その資金がどのように住宅購入に充てられたのかを記録しておきましょう。 離婚に備え、公正証書(公証役場で作成される法的効力のある文書)を作成し、財産分与の方法を事前に合意しておくことも有効です。 例えば、離婚時に住宅を売却し、売却代金を分割する、あるいは、住宅を一方の者が買い取る際に、相手方に金銭を支払うといった内容を合意できます。
離婚を想定した財産分与の計画や、複雑な状況(高額な借入金など)がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスと、法的リスクの回避策を提案してくれます。
住宅ローンで購入した土地・建物の名義は、離婚時の財産分与に大きな影響を与えます。 名義を決める際には、夫婦間の合意はもちろん、将来のリスクを考慮し、専門家の意見を参考に慎重に決定することが重要です。 特に、実母からの借入金がある場合は、その状況を明確にしておくことで、将来のトラブルを回避できます。 ご自身の状況を弁護士や司法書士に相談し、最適な名義と財産分与の方法を見つけることをおすすめします。
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