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住宅ローンと相続:配偶者より先に亡くなった場合、妹はローンを相続する?60代夫婦の不安解消ガイド
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配偶者より先に亡くなった場合、妹にローンの返済義務が生じるのかどうかを知りたいです。妹に経済的な負担を負わせたくないため、不安です。
住宅ローンは、借主が亡くなった場合でも、その債務は消滅しません。 借主の相続人が、その債務(ローン残債)を相続することになります。(相続:被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に移転すること)。 相続財産には、預金や不動産だけでなく、負債(借金)も含まれます。
質問者様が亡くなられた場合、まず、ご遺族(配偶者)が相続人となります。 団体信用生命保険に加入していれば、ローン残債は保険金で支払われますので、配偶者には返済義務は発生しません。しかし、質問者様が配偶者より先に亡くなられた場合、そして、団体信用生命保険が適用されない状況(例えば、保険の適用除外事項に該当する場合など)であれば、残されたローン債務は質問者様の相続財産の一部として相続人に相続されます。
相続人は、まず配偶者です。配偶者がローン残債を相続し、その後の返済を検討することになります。しかし、配偶者も亡くなり、相続人が妹さんだけになった場合、妹さんはローン残債を相続することになります。ただし、これは「相続する」という意味であって、「必ず返済しなければならない」という意味ではありません。
民法(民法:私人間の権利義務を定めた法律)に基づき、相続が発生します。相続財産には、プラスの財産(預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(ローン残債など)も含まれます。相続人は、相続財産を相続する権利と同時に、相続債務を負う義務を負います。
相続とは、財産の承継であり、必ずしも全額の返済義務を負うことを意味しません。相続人は、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の合計)を相続します。 ローン残債よりも相続財産(預金や不動産など)の価値の方が大きければ、相続財産を売却してローンを完済することも可能です。しかし、相続財産がローン残債を下回る場合は、相続放棄(相続放棄:相続人が相続を放棄すること)を選択することもできます。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申立をする必要があります。相続放棄の申立期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。期限を過ぎると相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。また、相続放棄をしても、既に相続財産を処分している場合は、放棄できない可能性があります。
相続財産がローン残債を下回り、相続放棄を選択できない場合、債務整理(債務整理:借金を整理する方法。任意整理、個人再生、自己破産などがある)などを検討する必要があるかもしれません。債務整理は専門家のアドバイスが必要になります。
相続や債務整理は複雑な手続きを伴います。ご自身で判断することが難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。
住宅ローンの相続は、複雑な問題です。団体信用生命保険の有無、相続財産の状況、相続人の状況など、様々な要素が絡み合います。妹さんに返済義務が必ずしも発生するとは限りませんが、不安な場合は、専門家に相談し、適切な対応を検討することが大切です。早めの相談が、将来の不安を解消し、より良い解決策を見つけることに繋がります。
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