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住宅ローンの連帯保証人は自己破産したらどうなる?支払い義務や注意点を解説

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夫が自己破産した場合、連帯保証人には支払い義務が生じる可能性があり、自己破産も検討せざるを得ない場合があります。専門家への相談が重要です。
住宅ローンを借りる際、金融機関は万が一の返済不能に備えて、保証人を求めることがあります。保証人には、通常の保証人と連帯保証人という2種類があります。今回のケースで問題となっているのは「連帯保証人」です。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、主たる債務者(お金を借りた人、今回の場合は夫)と同等の責任を負います。つまり、夫が返済できなくなった場合、金融機関は連帯保証人に対して、直接的に全額の返済を求めることができます。連帯保証人には、債務者が返済できない場合に「まずは債務者に請求してください」と主張できる権利(催告の抗弁権)や、債務者の財産から先に回収するよう求める権利(検索の抗弁権)がありません。これが、連帯保証人が非常に重い責任を負う理由です。
住宅ローンは高額なため、連帯保証人の責任も大きくなります。連帯保証人になるということは、経済的なリスクを背負うことになると理解しておく必要があります。
ご主人が任意売却後、残債が残って自己破産した場合、連帯保証人であるあなたに支払い義務が生じる可能性が非常に高くなります。金融機関は、ご主人から回収できなかった残債について、あなたに請求してくるでしょう。
あなたがその請求に応じられない場合、つまり、返済能力がないと判断された場合は、自己破産を検討せざるを得ない状況になる可能性があります。自己破産は、借金の返済義務を免除してもらうための法的手続きですが、信用情報に傷がつき、その後の生活に様々な影響を及ぼす可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法は、連帯保証に関する基本的なルールを定めています。具体的には、連帯保証人の責任範囲や、債権者(金融機関)と連帯保証人の関係について規定しています。
また、自己破産は、破産法に基づいて行われます。破産法は、借金で苦しんでいる人が、再起を図るための制度です。自己破産の手続きや、免責(借金の返済義務がなくなること)に関するルールを定めています。
任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、金融機関の同意を得て、住宅を売却する手続きです。任意売却によっても借金が残る場合は、その残債について、自己破産などの対応を検討することになります。
連帯保証人について、よくある誤解を整理しておきましょう。
→ 正しくは、連帯保証人は、債務者が返済できない場合、債権者から直接請求を受け、全額を返済する義務を負います。
→ 正しくは、連帯保証人には、債務者の財産から先に回収するよう求める権利(検索の抗弁権)はありません。
→ 正しくは、連帯保証人は、原則として、債務の全額について責任を負います。ただし、保証契約の内容によっては、保証する金額が限定されている場合もあります。
これらの誤解は、連帯保証人の責任の重さを理解する上で妨げとなる可能性があります。連帯保証人になる前に、そのリスクをしっかりと理解しておくことが重要です。
今回のケースで、連帯保証人としてできること、注意すべき点を具体的に説明します。
具体例: ご主人が任意売却後、残債が1000万円残ったとします。あなたが連帯保証人である場合、金融機関はあなたに1000万円の返済を請求してきます。あなたが返済できない場合、自己破産を検討することになります。自己破産が認められれば、1000万円の返済義務は免除されますが、信用情報に傷がつき、新たな借入やクレジットカードの利用などが制限される可能性があります。
連帯保証に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要です。以下のような場合は、必ず専門家(弁護士や司法書士)に相談しましょう。
専門家への相談は、あなたの権利を守り、より良い解決策を見つけるために不可欠です。一人で悩まず、専門家の力を借りましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
連帯保証は、非常に重い責任を伴います。安易に連帯保証人になることは避け、もし連帯保証人になってしまった場合は、万が一の事態に備えて、専門家と連携し、適切な対応をとることが大切です。
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