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住宅ローン借り換えと妻の持ち分:贈与税の発生有無と注意点

【背景】
* 10年前、夫婦で住宅ローンを組みました。
* 妻の持ち分は19:1で、妻の負担はわずか約5%でした。
* 妻は出産を機に退職し、住宅ローン減税の申告書には妻の負担を0円と記載していました。
* 今回、借り換えをするにあたり、私一人で完済できるため、妻を連帯債務者から外したいと考えています。

【悩み】
妻の住宅ローン債務の20分の1を私が負担することで、贈与税が発生するのかどうかが不安です。負担付き贈与についても調べましたが、現在の不動産価格が高騰しているため、贈与税の発生を懸念しています。税務署に相談に行きたいのですが、平日は仕事で難しいです。

妻の債務部分をあなたが負担しても、贈与税は発生しません。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税と負担付き贈与

贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です(相続税とは異なります)。 一方、負担付き贈与とは、財産とともに債務(借金)も引き継ぐ贈与のことです。 この場合、財産の価額から債務の価額を差し引いた金額が贈与額となり、その金額が一定額を超えると贈与税が課税されます。

今回のケースへの直接的な回答:贈与税は発生しない

今回のケースでは、あなたが妻の住宅ローン債務の一部を肩代わりすることになりますが、これは贈与税の対象とはなりません。なぜなら、あなたが引き受けるのは「債務」であり、「財産」ではないからです。 贈与税は財産の移転に対して課税される税金であり、債務の移転は贈与税の対象外となります。 妻は、住宅ローンの返済にほとんど貢献していないとはいえ、名義上は債務者の一人であり、その債務の負担をあなたが引き受ける行為は、財産の贈与とはみなされません。

関係する法律や制度:贈与税法

贈与税の課税対象となるのは、贈与税法で定義されている「財産」です。 不動産、現金、株式など、経済的価値を持つものが該当します。 住宅ローンの債務は、経済的価値を持つ「財産」ではなく、むしろ経済的負担(負債)であるため、贈与税の対象外となります。

誤解されがちなポイントの整理:負担付き贈与と債務の引継ぎ

負担付き贈与は、財産と債務の両方が移転するケースです。 しかし、今回のケースは、財産の移転は発生しておらず、債務の負担のみが移転しています。 この点が重要です。 仮に、住宅を妻からあなたに名義変更し、同時に住宅ローン債務もあなたが引き継ぐ場合であれば、負担付き贈与となり、贈与税の計算が必要になります。しかし、今回のケースでは、住宅の所有権は変わらず、債務の負担のみが変わるため、贈与税は発生しません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:借り換え手続き

借り換え手続きにおいては、金融機関に妻を連帯債務者から外す旨を伝え、必要な書類を準備する必要があります。 具体的には、妻の同意書や、あなたの収入証明書などが必要となるでしょう。 金融機関によって必要な書類は異なるため、事前に確認することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケース

住宅ローンの借り換えが複雑なケース(例えば、住宅に抵当権が設定されている場合、住宅の評価額が低い場合など)や、税金に関する深い知識がない場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは専門的な知識に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースでは、妻の住宅ローン債務の一部をあなたが負担しても、贈与税は発生しません。 なぜなら、債務の負担は財産の贈与とはみなされないからです。 ただし、借り換え手続きは金融機関の指示に従って行い、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、税務署に電話で問い合わせるのも有効な手段です。 平日に行けない場合は、税務署のホームページを確認し、電話相談やメール相談などを活用してみてください。

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