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住宅ローン名義と登記上の持ち分:夫婦間の割合は必ず一致する?初めての住宅購入における疑問を徹底解説

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住宅ローンの名義と登記上の持ち分の割合を、夫70%、妻30%にする必要があるのかどうかが分かりません。初めての住宅購入なので、法律や手続きに詳しくなく、不安です。
住宅を購入する際、多くの人は住宅ローン(住宅金融支援機構や銀行などの金融機関から借り入れる融資)を利用します。 住宅ローンの名義は、ローン契約を結ぶ人のことで、返済義務を負う人です。一方、登記上の持ち分(持分)とは、不動産の所有権を何%持っているかを表す割合です。例えば、土地や建物の所有権を夫婦で共有する場合、登記簿に「夫70%、妻30%」と記載されます。これは、不動産の売却益や相続の際に、その割合で分配されることを意味します。
重要なのは、住宅ローンの名義と登記上の持ち分は、必ずしも一致する必要がないということです。 ローンを夫名義で多く借りても、登記は夫婦で平等に(夫50%、妻50%)にすることも、夫70%、妻30%にすることも可能です。これは、夫婦間の合意に基づいて決定できます。
質問者さんのケースでは、夫名義で2100万円、妻名義で900万円のローンを組むことを予定されていますが、登記上の持ち分を夫70%、妻30%にする必要はありません。 ローンの名義と持ち分の割合は、別々に決定できるからです。 ご夫婦で話し合って、どのような割合にするかを決めることが重要です。
民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法では、共有物の持分は、特に定めがない限り、平等に分割されると定められています。しかし、夫婦間で合意があれば、異なる割合で共有することも可能です。 そのため、登記上の持ち分を夫70%、妻30%にすることは、法律上問題ありません。
多くの場合、ローン名義と持ち分の割合が同じであると誤解されています。しかし、これは必ずしも正しくありません。 ローンは返済義務に関するものであり、持ち分は所有権に関するものです。 両者は別個に決定できる点に注意が必要です。
例えば、夫の収入が多く、ローン返済の大部分を夫が負担する予定であれば、ローン名義は夫が中心となり、登記は平等に50%ずつにするという選択肢もあります。 逆に、将来的な相続などを考慮し、妻の持ち分を多くしたい場合は、ローン名義と関係なく、登記上の持ち分を調整できます。 重要なのは、ご夫婦間で話し合い、それぞれの状況や将来設計を踏まえた上で、最適な割合を決めることです。 公正証書(弁護士や司法書士が作成する、法的効力のある文書)を作成することで、将来的なトラブルを回避できます。
住宅購入は高額な取引であり、複雑な手続きが伴います。 ローンや登記に関する疑問点がある場合、または、ご夫婦間で合意が得られない場合は、弁護士や司法書士(土地家屋調査士)に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、最適な方法を選択し、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
住宅ローンの名義と登記上の持ち分は、必ずしも一致する必要はありません。 ご夫婦間で話し合い、それぞれの状況や将来設計を考慮して、最適な割合を決めることが重要です。 不明な点がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 公正証書の作成も検討しましょう。 ローン返済だけでなく、相続や将来的な不動産売却なども視野に入れて、慎重に決定してください。
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