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住宅ローン名義と離婚:14年間の夫婦生活と2000万円のローン、スムーズな離婚に向けて

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住宅ローンの名義が私と妻で異なること、ローンを私が全額負担してきたこと、家庭内別居が長期間続いていることなどから、離婚がスムーズに進むか不安です。どのようにすれば、財産分与や住宅ローンの処理を円満に済ませることができるのか知りたいです。
離婚は、夫婦間の合意に基づく「協議離婚」と、裁判所を通して行う「調停離婚」「審判離婚」「判決離婚」があります。協議離婚は、夫婦間で離婚の合意と条件(財産分与、養育費、親権など)を決め、市区町村役所に届出することで成立します。 財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産の、離婚時の公平な分割を目的とした制度です。 共有財産(夫婦共有の名義になっているもの)だけでなく、個々の名義であっても、婚姻中に取得した財産は財産分与の対象となり得ます。 今回のケースでは、住宅ローンを組んで購入した住宅が大きな争点となります。
ご夫婦の状況から、協議離婚が最善の手段と考えられます。 協議離婚では、住宅の所有権割合、ローン残高の負担割合などを話し合って決める必要があります。 妻名義の3割分について、夫が買い取る、もしくは妻が夫に支払うといった方法が考えられます。 また、住宅の売却も選択肢の一つです。 売却益からローン残高を差し引いた残りを財産分与として分割します。 協議が難航する場合は、家庭裁判所での調停を検討しましょう。
民法760条以下(離婚に関する規定)、民法770条(財産分与)、民法772条(財産分与の割合)などが関係します。 特に、財産分与の割合は、夫婦の貢献度や、婚姻期間などを考慮して裁判所が判断します。 ご自身の状況を弁護士に相談することで、より正確な法的根拠に基づいた対応が可能になります。
「ローンを夫が全額支払っているから、住宅は夫のもの」という誤解は危険です。 名義は7:3で、婚姻中に取得した財産であるため、妻にも権利があります。 家庭内別居期間が長くても、婚姻関係が継続している限り、財産分与の対象となります。 ローン負担割合と所有権割合は必ずしも一致しません。
弁護士や司法書士に相談し、財産分与の額や方法について専門的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、ご夫婦の状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。 具体的には、住宅の評価額を算出し、ローン残高を差し引いた金額を7:3の割合で分割する方法、もしくは、妻名義の3割分を夫が買い取る際の金額を算出する方法などを検討します。 また、調停や裁判になった場合の費用やリスクについても説明を受けましょう。
協議が難航したり、相手方が不当な要求をしてきたりする場合、弁護士や司法書士への相談が不可欠です。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉や調停、裁判をサポートします。 特に、高額な財産が絡む離婚では、専門家の力を借りることで、ご自身の権利を守り、円滑な離婚を進めることができます。
住宅ローンの名義と実際の負担割合が異なる場合、離婚時の財産分与は複雑になります。 協議離婚を目標に、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、公平な解決を目指しましょう。 ご自身の権利と状況を正確に理解し、冷静に話し合うことが重要です。 専門家のアドバイスを得ながら、将来にわたって後悔しない選択をしてください。
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