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住宅ローン名義変更と離婚:夫のマンション売却を阻止する方法と名義変更の注意点

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夫が勝手にマンションを売却するのを防ぎたいです。私の名義を一部に変更することは可能ですか?仮に1/10の名義に変更し、117万円を夫に支払うことで、私の支払義務は終了しますか?現在、私ができる最善の策は何でしょうか?
まず、不動産の所有権と住宅ローンの関係について理解しましょう。不動産の所有権は、登記簿(不動産登記簿謄本)に記載された名義人に帰属します。住宅ローンは、その不動産を担保に銀行などから借り入れたお金です。名義人がローンを完済するまで、銀行は不動産に対する抵当権(抵当権設定登記)を保有します。つまり、ローンが完済されない限り、名義人であっても自由に売却できません。
ご主人単独名義のマンションを勝手に売却させないためには、離婚協議(協議離婚)または調停・審判(裁判離婚)を通じて、マンションの所有権や売却に関する合意を得る必要があります。ご主人が売却に同意しない限り、ご主人は勝手に売却できません。
名義を一部変更(共有にする)することは、原則として可能です。しかし、117万円を支払ったからといって、ローンの支払い義務が完全に終了するとは限りません。共有持分に応じて、ローン返済義務も共有されることになります。例えば、1/10の名義に変更した場合、ローンの1/10の返済義務を負うことになります。これは、単に名義を変更するだけでなく、ローン契約の変更手続きも必要となります。
このケースでは、民法(特に、共有に関する規定)と、住宅ローン契約が関係します。離婚に際しては、民法に基づく離婚協議や調停、裁判が行われます。マンションの売却や名義変更は、不動産登記法に基づいて行われます。
「117万円を支払えば支払義務が終了する」という考え方は誤解です。名義変更は、ローン契約とは別の話です。名義変更後も、ローン契約は継続し、共有持分に応じた返済義務が生じます。また、名義変更には、銀行の同意が必要な場合もあります。
まず、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、ご状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。具体的には、離婚協議における財産分与(財産分与協議)、マンションの評価、名義変更の手続き、ローン契約の変更などについてアドバイスを得られます。
例えば、離婚協議において、マンションをあなたに帰属させる代わりに、ご主人が他の財産を分与する(慰謝料や養育費など)という方法も考えられます。
離婚問題は複雑で、法律的な知識が不可欠です。ご自身で解決しようとすると、不利益を被る可能性があります。特に、不動産やローンに関する知識が不足している場合は、専門家のアドバイスが必須です。弁護士や司法書士は、あなたの権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをしてくれます。
夫のマンション売却を阻止するには、離婚協議や裁判を通して権利を主張する必要があります。名義変更は可能ですが、ローン返済義務は共有持分に応じて生じます。117万円の支払いでローン義務が終了するとは限りません。専門家への相談が、あなたの権利と利益を守る上で非常に重要です。早急に弁護士や司法書士にご相談ください。
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