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住宅ローン名義変更:妻から妻親へ変更は審査やり直し?相続時精算課税との比較も解説
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当初は妻との共有名義でしたが、妻親との共有名義に変更したいと考えています。
名義変更によって審査がやり直しになるか、また、妻親が住まないことや相続時精算課税との比較について知りたいです。
住宅ローンは、住宅を購入するために銀行などから借り入れるお金です。 ローンを組む際、物件の担保(抵当権設定)に加え、返済能力の審査が行われます。 名義とは、ローン契約の当事者(借主)のことです。 今回のケースでは、夫がローンを組むため夫が名義人となります。連帯保証人(連帯保証人とは、借主がローンを返済できなくなった場合に、代わりに返済する責任を負う人です。)は、借主の返済能力を補完する役割を果たします。
名義を「妻と夫の共有」から「妻親と夫の共有」に変更する場合、ほぼ確実に審査はやり直しになります。 銀行は、新たな名義人(妻親)の信用情報(信用情報とは、個人の信用度を示す情報で、クレジットヒストリーなどが含まれます。)や返済能力を改めて審査する必要があるからです。仮審査からやり直しになる可能性が高いでしょう。妻親の保証人としての審査も必要となる可能性が高いです。
このケースでは、民法(民法は、私法の基礎となる法律です。契約や財産権などに関する規定があります。)上の共有関係と、銀行の融資審査基準が関係します。 銀行は、リスク管理の観点から、名義人の変更を重大な変更と捉え、再審査を行うのが一般的です。
「物件調査のみで落ちることはない」という銀行の言葉は、物件の価値に問題がない限り、担保としての価値は問題ないという意味でしょう。しかし、名義人の変更は、返済能力に関する審査に大きく影響します。物件の価値が高くても、名義人の返済能力に問題があれば、ローンは承認されません。
妻親が住まないことは、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。 銀行は、居住者の安定性も考慮します。 妻親が住まないことで、物件の維持管理に問題が生じるリスクを懸念するかもしれません。 そのため、妻親が住まない理由を明確に説明し、物件の維持管理について具体的な計画を示すことが重要です。
住宅ローンの審査は複雑なため、専門家であるファイナンシャルプランナーや司法書士に相談することをお勧めします。 特に、相続時精算課税(相続時精算課税は、贈与税の代わりに、相続時に贈与財産について相続税を課税する制度です。)との比較検討が必要な場合、専門家のアドバイスは不可欠です。 彼らは、それぞれのメリット・デメリットを客観的に説明し、最適な選択を支援してくれます。
名義変更は審査のやり直しを意味し、相続時精算課税との比較検討も重要です。 妻親の居住状況や返済能力、物件の維持管理計画などを明確に示すことが、審査通過の可能性を高めます。 専門家の助言を得ながら、最適な方法を選択することが大切です。
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