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住宅ローン完済後の抵当権抹消登記申請書:記載方法と注意点

【背景】
住宅ローンを完済しました。土地は私100%所有、建物は私と妻の共有です。住宅ローンは私一人で契約していました。

【悩み】
抵当権抹消の登記申請書を自分で作成したいのですが、権利者、申請人兼義務者代理人、不動産表示の記載方法が分かりません。
具体的には、
Q1.権利者は私と妻の連名で良いのでしょうか?
Q2.申請人兼義務者代理人は、事務手続きをする私の名前と押印で良いのでしょうか?
Q3.不動産表示は土地と建物の不動産番号と順位番号だけ記載すれば良いのでしょうか?妻と私の所有区分は記載しなくて良いのでしょうか?

権利者は連名、申請人兼義務者代理人はあなた単独、不動産表示は所有区分も必要です。

1. 抵当権抹消登記とは?

抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです(担保権の一種)。住宅ローンを組む際、多くの人が抵当権を設定します。ローン完済後、この抵当権を抹消する手続きが「抵当権抹消登記」です。登記簿に抵当権の記載がなくなることで、不動産に対する担保権が消滅します。

2. 今回のケースへの回答

Q1. **権利者:** 土地と建物はそれぞれ所有者が異なります。土地はあなた単独所有、建物はあなたと奥様の共有です。そのため、抵当権抹消登記の権利者は、土地についてはあなた単独、建物についてはあなたと奥様の連名となります。申請書には、それぞれ分けて記載する必要があります。

Q2. **申請人兼義務者代理人:** 抵当権設定者(あなた)が代理人として申請手続きを行う場合は、あなたの名前と押印で問題ありません。ただし、委任状は必要ない場合が多いですが、管轄の法務局に確認することをお勧めします。

Q3. **不動産表示:** 土地と建物の不動産番号、順位番号に加え、所有者の氏名と持分も記載する必要があります。単に番号を列記するだけでは不十分です。土地はあなた100%、建物はあなたと奥様それぞれ何%所有なのかを明確に記載しましょう。

3. 関係する法律・制度

抵当権抹消登記は、不動産登記法に基づいて行われます。法務局に申請書を提出することで、登記簿に抵当権の消滅が記録されます。

4. 誤解されがちなポイント

「ローンを完済したら自動的に抵当権が消える」と誤解している人がいます。ローン完済は抵当権消滅の条件ですが、登記手続きをしないと、法的にも抵当権は残ったままです。不動産売却や再ローンを組む際などに支障をきたす可能性がありますので、必ず登記手続きを行いましょう。

5. 実務的なアドバイスと具体例

申請書は、法務局のウェブサイトから様式を入手できます。必要事項を正確に記入し、本人確認書類(運転免許証など)と、ローン完済を証明する書類(完済証明書など)を添付して提出しましょう。記入に不安がある場合は、法務局の窓口で相談することもできます。

  • 例:土地の所有者:山田太郎、建物所有者:山田太郎1/2、山田花子1/2

6. 専門家に相談すべき場合

申請書類の作成や提出に不安がある場合、または複雑な事情(共有持分が複雑な場合など)がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをします。

7. まとめ

抵当権抹消登記は、住宅ローン完済後、必ず行うべき重要な手続きです。権利者、申請人、不動産表示を正確に記載し、必要書類を揃えて法務局に申請しましょう。不明な点があれば、法務局や専門家に相談することをお勧めします。 手続きを怠ると、後々大きな問題につながる可能性がありますので、早めに行動することが大切です。

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